矯正歯科治療の無償提供に関する規程|会則:本会について|質の高い矯正治療と安心の提供に努める矯正歯科専門の開業医団体「日本臨床矯正歯科医会」

矯正歯科治療の無償提供に関する規程

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会
「矯正歯科治療の無償提供に関する規程」

(目的)
第1条 本規程は、本会の目的とする「広く国民の健康増進を図るため、臨床矯正歯科医療に関する学術大会・セミナー・講習会等の開催、学会誌や広報物等による普及啓発等を行い、矯正歯科医療の質の向上を図り、もって矯正歯科医療の進歩発展に寄与すること」の趣旨に従い、経済的に困窮している患者を対象にして国民の健康増進を図るため、一般財団法人あしなが育英会の奨学金受給者(以下、単に「奨学金受給者」という。)を対象にした矯正歯科治療の無償提供に関する事業(以下「本事業」という。)を本会が遂行することを目的とする。

(一般財団法人あしなが育英会の奨学金受給者を対象とした矯正歯科治療の無償提供事業の内容)
第2条 本事業は、理事会からの要請を受けて受任した本会会員(以下「受任会員」という。)が、本会から補助金を受領し、奨学金受給者から矯正歯科治療の治療費を受領せずに、奨学金受給者に対して矯正歯科治療を提供するものである。

(公益活動の実施等)
第3条 本会会員は、理事会から本事業としての奨学金受給者に対する矯正歯科治療の受任の要請を受けた場合、正当な理由がある場合を除き、これを受任しなければならない。

(義務の免除)
第4条 本事業としての奨学金受給者に対する矯正歯科治療を受任する会員は、本会1種会員に限定する。
2 前条の規定にかかわらず、過去に本事業としての奨学金受給者に対する矯正歯科治療を受任した会員は、本事業としての奨学金受給者に対する新たな矯正歯科治療に係る受任義務を負わない。

(矯正歯科治療の無償提供の限定)
第5条 本事業の対象となる矯正歯科治療は、治療前・中・後検査、動的治療、保定観察とする。ただし、健康保険制度の対象となるものを除く。

(補助金等)
第6条 本会は、受任会員に対し、受任後、可及的速やかに補助金を支給する。
2 補助金は、本事業としての矯正歯科治療を行う報酬として支給するものであり、支給を受けた受任会員は、補助金を他の対価として充当してはならない。
3 受任会員は、受任した本事業に係る奨学金受給者から、矯正歯科治療費を一切徴収してはならない。
4 矯正歯科治療の受診のための交通費、通信費、矯正歯科治療に伴う抜歯及び一般歯科治療その他矯正歯科治療に付随する費用は、奨学金受給者の負担とし、本会からは支給しない。

(募集要領)
第7条 本事業の募集要領(募集期間、人数、補助金額等)は、前年度中に次年度の募集要領を理事会で決定し、総会で報告する。

(募集及び応募方法)
第8条 こ本事業の対象となる奨学金受給者の募集は、本会と一般財団法人あしなが育英会事務局が協働し、これを行う。
2 前項の募集は、本事業の趣旨・内容、対象となる者、応募方法・期間、注意事項等を本会または一般財団法人あしなが育英会のホームページ上に掲載し、申込ツールを設置する方法で行う。
3 奨学金受給者による応募は、申込ツールに必要事項を記載し、さらに本会が求める不正咬合の状況を確認することができる写真を添付し、本会に対して送信する方法とする。

(選考)
第9条 本事業の対象となる奨学金受給者は、第7条で定めた募集要項に従い、応募者の不正咬合の症状の重篤度、生活・家庭環境及び経済状況等を考慮し、理事会において選考する。

(無償提供の除外)
第10条 奨学金受給者が一般財団法人あしなが育英会の奨学金の支給理由となっている学校への通学を終了し、収入を得る環境に移行した場合、移行した時点をもって本事業の対象から除外される。
2 前項の規定にかかわらず、奨学金受給者が進学したことにより奨学金の支給理由が変更になったときは、収入を得る環境に移行した場合であっても、20歳に達するまでは本事業の対象から除外されない。この場合、奨学金受給者は、本会に対し、進学先の在学証明書を添え、進学した旨を速やかに届け出ることとする。
3 この場合、受任会員は、本事業の対象から除外された奨学金受給者に対し、保定観察の費用を請求することができる。

(報告の義務)
第11条 受任会員は、理事会に対し、各年度末に口腔内写真を添えた報告書を提出する。

(勧告)
第12条 会員が本規程に違反した場合、会長は、当該会員等に対し、本規程に定める義務を履行するよう勧告することができる。

(公表)
第13条 受任会員の氏名は、公表に支障がある場合を除き、本会の総会及びホームページにおいて公表する。

(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、総会の議決を経なければならない。

附則
この規程は令和5年6月14日から施行する