会則
倫理規程
定款
定款施行規則
会費規程
選挙規則
役員選挙規則施行細則
支部規程
矯正歯科患者の矯正歯科医変更に関する規程
症例報告規程
治療継続支援規程
会計処理規程
役員報酬等及び費用に関する規程
研究倫理審査委員会規程
寄附金等取扱規程
矯正歯科治療の無償提供に関する規程
倫理規程
倫 理 規 程
前 文
会員は、矯正歯科医療を通じて地域社会に奉仕し、矯正歯科医としての社会的使命と責任を全うするため、この規程を遵守するものとする。
第1条 職責の自覚
また会員は、自らの人間性の向上を図るとともに、学術の進歩に伴う知識と技術の研鑚に努め、日常の診療に当たっては、自己の良心に基づいて職責を果たすために最善を尽くさなければならない。
第2条 相互の信頼と品位の向上
第3条 診療科名の標榜と広告・宣伝の方法
2 会員は、広告・宣伝にあたって、その表示方法、広告の場所、媒体の選択にも、矯正歯科医としての社会的信頼を失わないよう充分意を用いなければならない。
第4条 秘密の保持
第5条 証言の義務
ただし、本法人全体にかかわる事項に関しては、理事会に事前に報告して適切な処置あるいは指示をあおぐものとする。
第6条 患者紹介に対する応接
第7条 利己的な利益追求の禁止
特に、不当な診療報酬の請求、患者の勧誘を目的とした無料検診、利潤を目的とした関連商品の販売、その他社会的に不公正な手数料の授受などをしてはならない。
第8条 診療補助者の業務に関する監督
2 会員は、歯科医師としての資格を必要とする医療行為を他の者に委ねてはならない。
第9条 応急処置
2 患者が旅行中に前項の事由が生じた場合も同様である。
第10条 患者の転医
第11条 懲罰
第12条 規程の変更
第13条 付属諸規程の制定
附 則
2.本規約は平成17年6月9日より施行する。
3.本規約は平成21年6月25日より施行する。
4.本規程は平成24年11月8日から施行する。
公益社団法人日本臨床矯正歯科医会 定款
定 款
(名称)
第1条 本法人は、公益社団法人日本臨床矯正歯科医会と称し、英文名をJapanese Association of Orthodontistsとする。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
(目的)
第3条 本法人は、広く国民の健康増進を図るため、臨床矯正歯科医療に関する学術大会・セミナー・講習会等の開催、学会誌や広報物等による普及啓発等を行い、矯正歯科医療の質の向上を図り、もって矯正歯科医療の進歩発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するために、本邦及び海外において次の事業を行う。
(2)関連諸団体の活動に関する情報交換及び協力
(3)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
(法人の構成員)
第5条 本法人の会員は、次の3種とする。
(2)名誉会員 臨床矯正歯科等の発展に寄与し、本法人に特に功労があった個人
(3)その他の会員 本法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 名誉会員を除き、本法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。なお、入会の可否は、会長が本人及び団体に通知するものとする。
(会費等)
第7条 会員は、本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員に当該総会の1週間前までにその旨を通知するとともに、除名に係る決議の前に総会において弁明の機会を与えなければならない。
(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が成年被後見人、被保佐人となったとき。
(4)当該会員が死亡、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(構成)
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、30日以内に総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開会日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。また、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印する。
(役員の設置)
第19条 本法人に、次の役員を置く。
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長とし、法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち1名を副会長、1名を専務理事とし、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事は、本法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本法人の業務を分担執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、前2項の規定による監査及び調査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないが連続2期までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
(顧問及び嘱託)
第26条 本法人は、任意の機関として顧問及び嘱託を若干名置くことができる。
2 顧問及び嘱託は、本法人の重要事項について会長の諮問に応ずる。
3 顧問及び嘱託は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
4 その他顧問及び嘱託に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(構成)
第27条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(事業年度)
第32条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時総会の承認を受けなければならない。
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第35条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第36条 本法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 本法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第41条 本法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(基金の拠出)
第42条 本法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。
(基金の募集等)
第43条 本法人の基金の募集事項、申込み、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会が別に定める基金取扱規程による。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第44条 本法人の基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第45条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に規定する範囲内で行う。
(学術大会)
第46条 本法人は、学術大会を年1回開催する。
2 学術大会には、任意の機関として大会長を1名置き、会長がこれを委嘱する。
3 学術大会の組織及び運営に関し必要な細則は、理事会の決議により、会長が別に定める。
(委員会)
第47条 本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により、委員会を設けることができる。
2 委員会は、委員長1名、その他数名の委員で構成し、委員長その他の委員は、理事会において選任及び解任する。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な細則は、理事会の決議により、会長が別に定める。
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
附 則
定款施行規則
定款施行規則
(種別)
第1条 公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下、「本法人」という)定款第5条による会員の種別およびその内訳は次の通りとする。
1.正会員
(イ)矯正歯科卒後教育課程(外国における公認卒後教育課程を含む)を修了し、5年以上の矯正治療臨床経験を有する者
(ウ)1種会員3名以上の推薦を受けた者
(エ)総会の議決権、選挙権、被選挙権を有する。
(イ)終身会員は、本法人における敬意の呼称とし、会費および負担金の免除を受けることができる。
(ウ)総会の議決権、選挙権、監事の被選挙権を有するが、理事の被選挙権は有しない。
2.名誉会員
(イ)名誉会員は、本法人における最高の栄誉の敬称とする。
(ウ)議決権、選挙権、被選挙権は有しない。
3.その他の会員
(1)準会員
(ア)本法人の目的に賛同し、本法人の発展に協力する矯正歯科医師で、下記のいずれかに該当し、正会員2名以上の推薦を受けた者(ただし4)については推薦を要しない)
1) 1種会員と同一診療所に常勤する者
2) 大学または公的病院に常勤する者
3) 日本国外に居住する矯正歯科医師で5年以上の矯正治療臨床経験を有する者
4) 診療所の承継あるいは閉鎖により1種会員要件を満たさなくなった者で、その年度末までに65歳に達していて、かつ会員歴が10年以上の者
(イ)本法人の大会・例会に参加できる。
(ウ)本法人からの各種情報(大会・例会プログラム、雑誌、名簿等)を受け取ることができる。ただし総会資料等は含まない。
(エ)上記(ア)の条件を満たさなくなった場合には、準会員の資格を失う。
(オ)その他、特別の事情のある入会および会員資格に関する事項については、その都度、理事会で定める。
(2)賛助会員
(ア)本法人の目的に賛同し、本法人の発展のため協力する法人または団体
(イ)本法人の大会・例会に参加できる
(ウ)必要に応じ、理事会と協議会を持つことができる
(エ)大会開催時にブースおよび広告を出すことができる。また、大会・例会プログラムに会員名を記載する。
(オ)本法人から各種情報(大会・例会プログラム、雑誌、、名簿等)を受け取ることができる。ただし総会資料等は含まない。
(入会)
第2条 本法人に1種会員として入会しようとする者は、次の事項を所定の様式による入会申込書ならびに関係書類に記入し、署名・押印の上、本法人に提出しなければならない。
(2)出身大学・卒業年度
(3)歯科医師免許証の写し
(4)矯正歯科卒後教育課程修了証の写し
(5)診療所住所・名称・診療日
(6)日本歯科医師会入会の日
(7)使用テクニック
(8)郵便物の送付先
(9)推薦者名(支部1種会員1名を含む1種会員3名)
(10)臨床矯正歯科に関する現況
(11)矯正歯科に関する経歴
(12)矯正歯科に関する役職等
(13)矯正歯科に関する主たる業績
(14)誓約書
(15)開設届けの写し
2 本法人に準会員として入会しようとする者、賛助会員として入会しようとする法人・団体は、本法人の定める入会申込書ならびに関係書類に記入し、本法人に提出しなければならない。
(変更届)
第3条 会員は、第2条の記載事項に変更を生じたときはそれぞれすみやかに、会長に所定の変更届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(任意退会)
第4条 本法人を退会しようとする者は、次の事項を所定の様式による退会届に記入し、定款第8条の規定に準じ本法人に提出しなければならない。
(2)退会理由
(3)退会届出年月日
(会員の義務および権利)
第5条 会員は、本法人の定款、規則および決議に従い、本法人の伝統を尊重し、会務の運営に協力し、本法人の諸会合に出席しなければならない。
2 会員は、医道の高揚および歯科医師の品位保持に努め、公衆衛生および歯科医療の向上をはかり、保健指導をなし、もって社会の福祉増進に寄与することに努めなければならない。
3 会員は、業務に関する事項につき紛議を生じたときは、その調停方法を、本法人に依頼することができる。
(除名)
第6条 会長は、会員の行為が定款第9条に該当すると認めたとき、その証拠があるときはこれを添え、処分案に意見を付し、理事会に提出し、決議を求めなければならない。
2 前項の審議をなすにあたり、理事会は本人に弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、理事会の決議を得たときは、これにより処分方を決定し、定款第9条2項に基づき、その決定事項を本人に通知するものとし、総会の決議を求めなければならない。
4 会長は、会員を除名したときは、その会員を会員名簿から削除する。ただし、異議の申立があったときは、その事項が決定するまでは、会員名簿の削除を行わない。
5 除名された会員が再び会員の資格を得ようとするときは、本法人に審査を申し出ることができる。
(異議申立)
第7条 会員は、前条3項の処分に不服があるときは、その通知を受けた日から30日以内に理事会に異議の申立をすることができる。
2 前項の異議の申立があったときには、会長は速やかに第39条の規定に従い、裁定審議委員会に付議するものとする。
3 会長は、裁定審議委員会からの答申結果を理事会に提出し、再度、理事会における決議を経なければならない。
4 異議の申立および決定の手続きに関する事項については、その都度理事会で定める。
(会員の承認)
第8条 定款第6条の規定による入会申込者を会員として承認しようとするときは、次の事項につき理事会で審査し、適当と認めたときは、会長がこれを承認する。
(2)歯科医事関係法規または社会保健関係法規により処分を受けたことの有無
(3)その他必要あると認めた事項
2 前項により承認したときは、これを本人およびその所属支部長に通知するものとする。
3 入会金、会費、負担金の納入をもって入会とする。
(支部の設置)
第9条 本法人の事業を推進するにあたり、地域の特性を考慮した活動が円滑に行えるよう、全国を地域毎に分割し、支部とする。
2 支部活動に関しては別に定める。
(協力団体)
第10条 日本歯科医師会、日本矯正歯科学会および日本歯科矯正器材協議会を本法人の協力団体とする。
第1節 総会
(総会)
第11条 総会は、以下の次第で行う。
(2)点呼
(3)会長の挨拶
(4)議長、副議長の選出
(5)会務報告
(6)議案の審議
(7)各種の選挙
(8)協議事項の審議
(9)閉会
(閉会と延会)
第12条 議事日程に記載された事項が終了したときは、議長は閉会を宣告する。
2 会議が終わらないときでも、議長は過半数の賛成を得て、延会または閉会を宣告することができる。
(発言の規制)
第13条 議長が会議を開くことを宣告する前、または閉会もしくは延会を宣告した後は、何人も議事について、発言することはできない。
(議事日程)
第14条 議事日程は、会議の日時、場所および会議に付議する事項、ならびにその順序を記載しなければならない。
(審議の形式)
第15条 議事については、議長の意見または会議にはかることにより、議案の全部を一括し、あるいは逐条の順序を変更し、または数条を連結し、もしくは各を分割して付議することができる。
(討論)
第16条 議案について、質疑終了後討論に入り、その終結をもって表決に付する。
(発言の許可)
第17条 発言しようとする者は、議長にその許可を得なければならない。
(発言の順序)
第18条 2名以上の者が発言を求めたときは、議長は発言順にこれを許可する。
(発言の範囲)
第19条 発言は、すべて議題内に限り、その範囲を越えてはならない。
(賛否の表明)
第20条 議事日程に記載した事項について討論しようとする者は、反対または賛成の旨を明らかにして発言しなければならない。
(討論終結の宣告)
第21条 質疑または討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
(修正の動議)
第22条 修正の動議は、その案を議長に提示し、その趣旨について説明をしなければならない。
2 動議は、1名以上の賛成者をもって成立する。
3 議長は、討議の終結後、修正案をまず採決しなければならない。
4 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決する。
(表決議題の宣告)
第23条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。
(表決の方法)
第24条 議長は、表決を採ろうとするときは、議題を可とする者を挙手または起立させ、その多少を認定して、可否の結果を宣告する。
2 議長は、前項において認定しがたいときは、記名投票で表決を採らなければならない。
(可決宣告)
第25条 議長が議題について異議の有無を会議にはかり、異議のないときは、議長は、可決の旨を宣告する。
(字句の修正)
第26条 議決の各項中、字句の修正を議長に委任することができる。
(議事の整理)
第27条 議題のほか議事中に起った一切の事項は、議長の権限で、または会議に諮り、処理しなければならない。
第2節 大会および例会
(開催地および運営)
第28条 大会開催地の決定は、支部の意向を尊重し、理事会で決定する。
2 大会および例会に関する事項は、大会運営委員会で検討し、理事会の承認を得なければならない。
(例会)
第29条 定款第4条1項および3項の規定に基づき、例会を設けることができる。
第3節 委員会
(委員会の設置)
第30条 定款第47条の規定により、次の委員会を置く。
2.臨時委員会
3.特別委員会
4.裁定審議委員会
(委員会の運営)
第31条 委員長は、委員会の事務を掌理する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席を必要とする。
3 役員は、委員会に出席して発言することができる。ただし、表決にかかわることはできない。
(委員の選任)
第32条 委員会の委員は、正会員をもって組織する。ただし、必要のある時は、正会員以外の者に委嘱することができる。
2 委員会の委員は、各7名以内とする。ただし、必要あるときは増員することができる。
3 委員は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
4 委員の任期は、その委嘱した会長の在任期間とする。
(委員会の構成)
第33条 委員会に委員長および副委員長を置く。
2 必要のあるときは、委員の互選により小委員若干名を置くことができる。
3 小委員若干名の中から互選により幹事若干名を置くことができる。
(委員会の名称および任務)
第34条 委員会の名称および任務は、理事会の議決を経て会長が決める。
(常任委員会の種類)
第35条 常任委員会は次のものとする。
1 学術委員会
臨床矯正歯科医学の知識と医療技術の向上を図る。
2 広報委員会
会員および地域社会に対する広報活動を行う。
3 編集委員会
本法人雑誌の企画・編集に関する事項を行う。
4 医療管理委員会
医院運営の合理化と整備ならびに治療継続支援に関する事項を行う。
5 社会医療委員会
矯正歯科医療を取り巻く社会環境についての動向の把握と、情報提供を図る。
6 会則・組織検討委員会
会則および組織運営に関する事項を行う。
7 渉外委員会
関連団体との情報交換および連携を図る。
8 大会運営委員会
大会および例会の構成、その他必要な事項を行う。
9 研究倫理審査委員会
会員が遂行する研究について、倫理審査およびその他必要な事項を行う。
(臨時委員会)
第36条 臨時委員会は、会長が特に必要と認めた事項について審議する。
2 臨時委員会の任期は、当該審議の終了したときをもって解任されるものとする。
(特別委員会)
第37条 特別委員会は、総会の付託事項を審議する。
2 特別委員会の委員は、総会の議決に基づいて会長が委嘱する。
3 特別委員会の定数については、第32条第2項の規定を準用する。
4 特別委員会の任期は、他の規定で定めるものを除き、総会で当該審議が終了した時をもって解任されるものとする。
(特別委員会の審議結果報告)
第38条 特別委員会は、その審議結果を、総会議長および会長に文書をもって報告するとともに、総会において報告しなければならない。
(裁定審議委員会)
第39条 裁定審議委員会は、会員の業権の擁護を図るために、次の事項を審議する。
(2)会員および役員の紛議に関する事項
(3)その他必要な事項
2 裁定審議委員会の委員は、総会の議決に基づいて会長が委嘱する。
3 運営、定数、任期については、第31、32、33条を準用する。
4 本委員会の委員は、本法人の役員および他の委員会の委員を兼ねることはできない。
5 本委員会の委員が紛議の当事者および関係者となった場合は、紛議が終結するまで委員会に参加することはできない。
(準用規定)
第40条 第33条の規定は、臨時委員会および特別委員会に準用する。
第4節 支部長会
(設置)
第41条 本法人の事業を推進するにあたり、支部との円滑な連携を図るため、支部長会を設ける。
(構成)
第42条 支部長会は、本法人役員と支部長で構成する。
(運営)
第43条 支部長会は、支部の運営に必要な諸事項を審議する。
2 会長の招集により、年1回の定例支部長会を開く。
3 必要に応じて、会長は臨時支部長会を招集することができる。
4 会長は、支部長会の議長となる。
5 会長は、支部長会を代表し、業務を統括する。
6 副会長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。
(収入支出の定義)
第44条 事業年度における一切の収入と一切の支出を、すべて予算に編入しなければならない。
(会計単位)
第45条 本法人、は会計取引の状況に応じ、会計単位を細分化できるものとする。
(予算の作成)
第46条 予算は、事業年度開始前に作成し、理事会の承認を得て、会長が定める。
(臨時会費)
第47条 特別な場合により経費に不足を生じたときは、定められた会費のほか、総会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。
(補正予算)
第48条 会長は、予算の設立後に生じた理由に基づいて、既に成立した予算に変更を加える必要があるときは、補正予算案を作成し、予算作成の手続きに従い、これを提出することができる。
(収入支出の区分および金品の出納簿の整理)
第49条 収入支出予算は、大中小科目に区分しなければならない。
2 現金および物品は、現金出納簿によって日々の出納を記帳整理するとともに、金銭については、整理簿により予算各大中科目の経費の区分を明らかにし、また収入支出簿を備えて収入済額および支出済額を記入し、予算残額を明らかにしなければならない。
(予算の目的外使用の禁止および流用)
第50条 経費は、予算の定めた目的のほかに使用し、または各大科目の金額を相互に流用することはできない。ただし、同一大科目内における各中小科目の金額は、相互に流用することができる。
(財産管理および会計出納の責任)
第51条 本法人の財産の管理および会計出納の最終責任は、会長がこれを負うものとする。
2 会長は、前項の管理および会計の出納を、専務理事及び会計担当理事に行わせるものとする。
3 専務理事および会計担当理事は、会長の旨を受けて、本法人の会計、財産管理および財務類管理を行うものとする。
(金品の出納等の決裁)
第52条 次の事柄は、専務理事および会計理事の決裁でこれを執行する。ただし、日常使用する金品の出納は、職員に執行させることができる。
(1) 諸収入の受納
(2) 経費の支出
(3) 物品の出納
(4) 物品の貸借
(入会金、会費、負担金の徴入および納入方法)
第53条 入会金、会費および負担金等の徴入方法は、本法人の定めた取引金融機関を通して徴収する。ただし、特別な場合はこの限りではない。
(預金)
第54条 現金は、理事会の議を経て指定した金融機関に法人の名義で預金する。
(特別会費の徴収)
第55条 本法人は、事業によっては、理事会の議を経て、参加者より特別会費を徴収することができる。
(資産台帳)
第56条 本法人に固定資産台帳を備えなければならない。
2 前項の台帳は、物品名称、数量、取得年月日、取得価格および購入先を記載したものでなければならない。
(その他の必要事項)
第57条 この規則に定めるもののほか、財産管理および会計に関して必要な事項は、総会の議決を経て、別に定める。
(規則の改廃)
第58条 この規則を変更し、または廃止しようとする場合は、総会の議決を経なければならない。
附則
1.この規則は平成5年4月1日より施行する。(財産の管理および会計規則)規則は、平成24年9月14日から施行する。
2.平成4年度の会計処理等に関しては、この規則に規定されないものとする。(財産の管理および会計規則)
3.この会則施行規則および財産の管理および会計規則は、平成6年4月1日より施行する。
4.この会則施行規則は、平成11年4月1日より施行する。
5.この会則施行規則は、平成15年4月1日より施行する。
6.この定款施行規則は、平成17年6月9日から施行する。
7.この定款施行規則は、平成21年6月25日から施行する。
8.この定款施行規則は、平成23年4月1日から施行する。
9.平成23年4月1日現在1種会員である者は,同日施行の本規則における1種会員に移行する。
10.平成23年4月1日現在2種会員である者は、同日施行の本規則における1種会員あるいは準会員のいずれかに移行する。
11.平成23年4月1日現在アカデミック会員あるいはインターナショナル会員である者は、同日施行の本規則における準会員に移行する。
12.この定款施行規則は、平成24年9月14日から施行する。
13.この定款施行規則は、平成24年11月8日から施行する。
14.この定款施行規則は、平成26年2月13日から施行する。
15.この定款施行規則は、2019年6月5日から施行する。
16.この定款施行規則は、2021年2月18日から施行する。
会費規程
会費規程
(趣旨)
第1条 定款第7条による入会金、会費および負担金の額、ならびにその減免に関する事項は、この規程によるものとする。
(入会金、会費および負担金等の徴収および納入)
第2条 会員は、定款第7条に規定する入会金、会費および負担金等を、他の規則に別段の定めのあるものを除き、本法人に納入しなければならない。
2 納入した入会金、会費および負担金等は返還を受ける事はできない。
(会費および負担金等の納入時期)
第3条 前条の会費、負担金等は、他の規則に別段の定めのあるものを除き、その年度の5月31日までに本法人に納入しなければならない。
(入会の時期による減額)
第4条 会計年度の4月1日から9月30日までに入会した会員の会費および負担金等はその年度の金額とし、 10月1日以後入会した会員の会費・負担金はその年度の2分の1の金額とする。ただし、入会金については、この限りではない。
(入会金、会費および負担金の減免)
第5条 会長は特別な事情ある会員に対し、理事会の決議を経て、入会金、会費および負担金等の一部を減免することができる。
2 入会金、会費および負担金等の一部減免を行った場合は、総会で報告する。
(種別)
第6条 本法人の入会金、会費および負担金は、第7条から第9条に規定のとおりとする。
(入会金)
第7条 正会員は50,000円、その他の会員は、準会員10,000円、賛助会員30,000円とする。
2 賛助会員のうち非営利団体については、準会員と同額にすることができる。
3 会員が種別の変更をした場合は、入会金の差額を納入するものとする。
(会費)
第8条 正会員は160,000円、その他の会員は、準会員10,000円、賛助会員50,000円とする。
2 賛助会員のうち非営利団体については、準会員と同額にすることができる。
3 会員から徴集した会費は、その額の50%以上を公益目的事業に使用し、それ以外の額を公益目的事業以外の事業および管理業務に使用することができる。
(負担金)
第9条 会員の負担金は、0円とする。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、総会の決議を経なければならない。
附 則
1.この規程は、2012年9月14日から施行する。
2.この規程は、2014年2月13日から施行する。
3.この規程は、2016年2月25日から施行する。
4. この規程は、2019年6月5日から施行する。
選挙規則
選挙規則
(趣旨)
第1条 本規則は、定款第19条および第20条の規定に基づき、役員等に関する選挙について定めるものとする。
(選挙権の行使)
第2条 選挙権の行使は、理由のいかんを問わず、委任を認めない。
(選挙権および被選挙権)
第3条 定款第5条の規定による正会員にして、各選挙の告示日において入会後90日を経過した者は、選挙権および被選挙権を有する。ただし、定款その他の規則により選挙権および被選挙権に制限を加えられた者は、この限りでない。
(選挙権者名簿)
第4条 選挙権者名簿は、法人法第31条により作成した各選挙の告示日現在の本法人会員名簿を用いるものとする。
(選挙権者名簿の閲覧)
第5条 第3条により選挙権および被選挙権を有する者は、前条の名簿を閲覧することができる。
(選挙事務の管理)
第6条 この規則において役員選挙に関する事務は、選挙管理会(以下「管理会」という)が管理する。ただし、議場における選挙の執行は、議長の指揮下に入る。
(選挙管理会)
第7条 管理会の委員(以下「委員」という)の定数は7名とする。
2 委員は、第3条の選挙権および被選挙権を有する者の中から総会の議決による指名に基づいて会長が委嘱する。
3 総会は、前項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に予備委員5名を、序列を付して指名しなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
4 予備委員は、その序列に従い、委員が欠けた場合、または故障のある場合に、その職務を行う。
5 委員の任期は2年とし、委嘱された年の7月1日をもって始期とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
6 前項の規定にかかわらず、委員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
7 委員は、本法人役員を兼ねることはできない。
8 委員は役員選挙の際し、推薦立候補の推薦人に加わることはできない。
9 第2項、第5項および第7項の規定は、予備委員について準用する。
10 管理会の委員長(以下「委員長」という)および副委員長は、その委員の互選による。
(守秘義務)
第8条 委員は役員選任にあたり知り得た業務上または個人の秘密を漏らしてはならない。退任後も同様とする。
(役員の被選挙権)
第9条 役員の被選挙権は、定款第20条によるものとし、各選挙の告示日において入会後正会員として引続き2年以上経過した者でなければ被選挙権を有しない。
(役員選挙の通知)
第10条 理事会は,総会の権限である役員の選任に係る議案を決定し,会長は,総会の開催日の2週間前までに選挙権者に対し書面によりその通知を発しなければならない。
2 会長は,前項の議案の作成にあたっては,会長候補選出選挙で当選した会長候補者名を次期理事候補者の名簿一覧に加えるとともに、当選者である旨明記するものとする。
3 役員の選任に係る議事を作成するにあたっては,正会員の中から当該候補者を募集しなければならない。
4 その他の次期役員候補者については,管理会は候補者の資格を審査し,資格があると認めたときは,候補者にその旨を通知し、かつ、候補者の氏名を掲示板に掲示しなければならない。なお,前項の掲示は,選挙の当日までとする。
5 管理会は,候補者一覧表を作成し,選挙権者に速やかに送付しなければならない。
6 候補者であることを辞退しようとするときは総会の前日までに,管理会へ文書で届出なければならない。
(役員の選挙の期日)
第11条 役員の選挙は、その任期満了前の総会において行う。ただし、特別の事情あるときは、会長は、理事会の議決を経てその期日を変更することができる。
(選挙の方法)
第12条 会長候補選出選挙は単記無記名、その他の役員の選挙は連記無記名投票により行う。
2 投票は1人1票とする。
3 役員選挙において得票の数が同じときは、入会順次いで年長順で当選を定める。
4 前2項のほか、役員選出については、別に定める選挙規則施行細則にて行う。
(選挙期日の公示)
第13条 会長は役員選挙の期日をその1ヶ月前までに公示しなければならない。
(立候補の届け出)
第14条 役員候補者募集の期日は公示の日より起算し、21日間とし、郵送にて届け出なければならない。
(立候補の届け出書に記載する事項等)
第15条 会長候補立候補者はその氏名、生年月日、本法人会員名簿に登録されている住所、名称、略歴など本法人所定の応募用紙に必要事項を記載し、かつ立候補趣意書および推薦届と推薦趣意書を添えて、前条の期日までに手続きをすませなければならない。
役員立候補者はその氏名、生年月日、本法人会員名簿に登録されている住所、名称、略歴など本法人所定の応募用紙に必要事項を記載し、かつ立候補趣意書を添えて、前条の期日までに手続きをすませなければならない。
2名以内の署名捺印ある推薦人届を同時に提出することができる。
また、推薦候補者にあっては、推薦者2名以上の署名捺印ある推薦届けおよび推薦趣意書と本人の承諾書を同時に届け出なければならない。
(候補者に関する届出およびその受理等について)
第16条 候補者の届出ならびにその受理通知、候補者一覧表の作成、送付等については別に定める選挙規則施行細則にて行う。
(会場の閉鎖)
第17条 議長は、選挙開始を宣告すると同時に議場の出入口を閉鎖し、選挙権を有する出席者の数を確定しなければならない。
(投票立会人および開票立会人)
第18条 議長は、出席正会員の中から投票および開票立会人3名を指名する。
(投票用紙の手交)
第19条 役員選挙の投票用紙は、投票所において委員から選挙権者に手交する。
(投票所における秩序保持)
第20条 投票が開始せられたときは、何人も演説討論を行ったり、もしくは喧騒にわたり、または投票に関し協議もしくは勧誘を行うなど、選挙の秩序を乱してはならない。
2 前項の規定に抵触する行為をした者に対し、議長はこれを制止し、または退場させることができる。
3 前項により退場させられた者は、投票の最後に投票させる。
(投票箱の閉鎖)
第21条 委員長は、投票が終わったときは、その旨を議長に報告し、議長は投票終了を宣告してから、投票箱を閉鎖させる。
2 前項の宣告があった後は、投票を許さない。
(開票)
第22条 委員は、投票箱を開き投票の総数と投票者の総数を計算する。
2 委員長は、投票の内容を調査し、得票数を確認して議長に報告する。
3 前項において無効投票の判定については、管理会は開票立会人の意見を訊かなければならない。
(無効投票)
第23条 次の投票は、無効とする。
(2)単記投票の場合に数名の氏名を記載したもの
(3)連記投票の場合に定数を超えて記載したもの
(4)被選挙権のない者を記載したもの
(5)他事を記載したもの、ただし敬称の類はこの限りでない。
(6)何名を記載したかを確認し難いもの
(当選者)
第24条 定款第17条により、過半数に達した者を、各選挙の定数になるまで得票順に当選者とする。
2 役員選挙において得票の数が同じときは、入会順次いで年長順で当選を定める。
3 候補者が定数を超えないときは、投票によらないで、候補者ごとに総会の過半数の議決により当選者と決定することができる。
4 候補者の数が役員定数に満たないとき、または前2項による当選者の数が役員定数に満たないときは、総会決議により別段の方法によることができる。
5 会員は、本法人役員に当選したときは、正当な理由のある場合を除いて、これに就任しなければならない。
(当選者の決定と報告)
第25条 議長は、第22条第2項により委員長から報告を受けたときは当選者を決定し、直ちに議場および会長に報告しなければならない。
(当選者の報告)
第26条 前条の報告を受けた会長は、これを会員に通知しなければならない。
2 前項の報告は、役員就任の日までに行うものとする。
(選挙録の報告および保存)
第27条 管理会は、選挙の経過を記載した選挙録を作成し、議長に提出しなければならない。
2 選挙録は、委員全員これに署名押印しなければならない。
3 前項の選挙録のうち、議場における選挙の執行に関する選挙録については、議長および当日議長の指名をした議事録署名人は、これに署名押印しなければならない。
4 議長は、選挙録を会長に渡し、会長はこれを3年間保存しなければならない。
(準用規定)
第28条 この規則に定めるもののほか、本法人における選挙についてはこの規則を準用する。
(選挙規則の変更)
第29条 この選挙規則の変更は、総会の議決を必要とする。
附則
2.役員選挙を施行するための細則を別に定める。
3.この選挙規則は、平成11年4月1日から施行する。
4.この選挙規則は、平成17年6月9日から施行する。
5.この選挙規則は、平成21年6月25日から施行する。
6.この選挙規則は、平成24年11月8日から施行する。
7.この選挙規則は、平成29年2月23日から施行する。
8.この選挙規則は、2020年9月17日から施行する。
役員選挙規則施行細則
役員選挙規則施行細則
第1条 公益社団法人日本臨床矯正歯科医会選挙規則に基づき、役員選出のための施行細則をここに定める。
第2条 会長及び役員選出に際し、候補者を総会前にあらかじめ書面投票によって選出することができる。
2 前項を実施する場合は、会長候補者選出後60日以上を経過して後、その他の役員候補者の選出を行うものとする。
3 役員選任に際し、あらかじめ理事会の議決を経て、選挙管理会(以後「管理会」という)が認めた立候補者を総会の選任議決に委ねることができる。
第3条 会長候補選出選挙において、第1回目の投票で過半数を獲得する候補者がいない場合は、得票数の多い上位2名で再度選挙を行うこととする。
当該選挙の方法は選挙前の総会における決議によるものとする。
第4条 立候補届出期間は選挙規則第14条の定めにより、期間内に郵送で5条に定められた書類を届け出るものとする。
第5条 役員の立候補届け出書類は管理会で定めた以下の書類を用いることとする。
1.会長候補立候補届、会長立候補趣意書および推薦趣意書
2.理事立候補届、理事立候補趣意書および推薦人届
3.理事候補推薦届、推薦趣意書および理事候補者承諾書
4.監事立候補届、監事立候補趣意書および推薦人届
5.監事候補推薦届、推薦趣意書および監事候補者承諾書
第6条 管理会は、会長および役員選出に際して、以下の書類を整備すること。
2 選挙権者名簿
3 候補者名簿(会長、理事、監事)
4 投票用紙(会長用、理事用、監事用)
5 投票用白色封筒
6 返信用封筒(局留め、切手付き)
7 前条の届出書類
8 立候補辞退届
第7条 第2条の書面投票における開票の際には、あらかじめ総会において選出された投票および開票立会人3名を立ち会わせなければならない。
第8条 役員選挙においては、任期満了の年の6月末日までに行われる役員選任を行う総会日を選挙の日とする。
第9条 役員候補者選出における書面投票期日は、前条の選挙の日以前であっても差し支えないものとする。
第10条 書面投票期日の少なくとも3週間前には、管理会は正会員に対し、候補者一覧表および立候補趣意書、推薦趣意書を投票用紙とともに郵送すること。ただし、第8条の選挙の日より7ヵ月以内とする。
2 会長候補者選出においては前項の期日以前であっても差し支えないものとする。
第11条 管理会は、選挙結果を会長に報告し、選挙に関する書類一切を第8条に定める総会当日まで貸金庫に保管する。
第12条 この選挙規則施行細則の変更は、総会の議決を必要とする。
附則
2.本細則は、平成17年6月9日から施行する。
3.本細則は、平成21年6月25日から施行する。
4.本細則は、平成24年11月8日から施行する。
5.本細則は、平成29年2月23日から施行する。
6.本細則は、平成30年2月22日から施行する。
7.本細則は、平成30年6月6日から施行する。
8.本細則は、2020年9月17日から施行する。
支部規程
支部規程
(目的)
第1条 公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下、「本法人」という)定款施行規則第9条の規定により本規程を定める。
(支部名称)
第2条 支部の正式名称は、「日本臨床矯正歯科医会○○支部」とする。「公益社団法人」を支部名に冠して使用してはならない。
(事業)
第3条 本法人は定款第3条の目的を達成するため、次の事業を支部において行う。
1)治療継続支援に関する事業
2)矯正歯科治療の普及・啓発に関する事業
3)緊急連絡に関する事業
4)会員の意見反映に関する事業
5)会員相互の交流に関する事業
6)その他本法人の目的達成に必要な事業
(会員構成)
第4条 支部は、本法人の正会員および準会員をもって構成する。
(会員の所属)
第5条 一種会員は、就業する診療所の所在する支部に所属しなければならない。
終身会員は、支部に所属することを任意とする。支部に所属する場合は就業している医療機関あるいは最後に就業していた医療機関の所在する支部に所属することを原則とする。
準会員は、支部に所属することを任意とするが、支部に所属する場合は、就業している医療機関あるいは就業していた医療機関の所在する支部に所属することを原則とする。
2 2ヶ所以上の診療所に就業する場合は、原則としてそのいずれの支部にも属するものとする。
3 正会員および準会員が所属支部の変更を希望する場合は、会長に申し出て、理事会の承認を得なければならない。会長は会員の所属変更を支部長会に報告するものとする。
(支部活動)
第6条 各支部は支部活動を活性化させるため、支部独自に会員外の個人および団体と協働して活動することができる。
2 ただし、上記の個人あるいは団体は、本会の名称を使用することはできない。
(支部構成)
第7条 全国を次の12支部に分ける。
2 東北支部(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)
3 北関東支部(栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県)
4 千葉支部(千葉県)
5 東京支部(東京都)
6 神奈川支部(神奈川県)
7 甲信越支部(新潟県、長野県、山梨県)
8 静岡支部(静岡県)
9 東海支部(愛知県、岐阜県、三重県)
10 近畿北陸支部(富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県)
11 中四国支部(岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県)
12 九州支部(福岡県、大分県、宮崎県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県)
2 支部の再編成は理事会で決議し、総会の承認を経なければならない。
(会員の義務)
第8条 会員は本規程を遵守し、支部の活動に協力しなければならない。
(支部長)
第9条 支部には支部長を置く。
2 支部長は、本法人役員を除き支部で選出され、任期は本法人定款第23条に準ずる。
3 任期未了で支部長を変更するときは、会長に報告し、理事会の承認を得なければならない。
(支部長の職務)
第10条 支部長は支部を代表し、次の職務を行う。
(1)支部会の招集
支部長は、年1回以上の支部会をもつものとする。
(2)緊急連絡
緊急を要する連絡事項が生じた場合、会長は支部長に通達する。支部長は速やかに支部会員にその連絡事項を伝達するものとする。支部において、緊急に連絡を要する事項が生じたときは、支部長は会長に速やかに通達するものとする。
(3)治療継続支援の実施
支部長は、治療継続支援規程に基づき、治療継続支援活動を実施する。
(4)支部長は支部長会に出席しなければならない。
(副支部長)
第11条 支部には副支部長を置き、副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、その職務を代行する。副支部長は支部長が選び委嘱する。任期は定款第23条に準ずる。
(支部会)
第12条 支部は、支部活動および本法人の目的達成のため、年1回以上の支部会をもつものとする。
(会計)
第13条 各支部の活動に要する経費は、支部が負担する。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、総会の議決を経なければならない。
附則
2.本会則は平成1年11月8日より施行する。
3.本会則は平成6年4月1日より施行する。
4.本会則は平成13年4月20日より施行する。
5.本規則は平成17年6月9日より施行する。
6.本規則は平成21年6月25日より施行する。
7.本規則は平成23年4月1日より施行する。
8.本規程は平成24年11月8日より施行する。
9.本規程は令和2年2月19日より施行する。
矯正歯科患者の矯正歯科医変更に関する規程
矯正歯科患者の矯正歯科医変更に関する規程
第1条 本規程は矯正歯科患者が矯正歯科医を変更(以下、転医とする)する際、円滑に治療継続されることを目的とし、公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下、「本法人」という)倫理規程第1条に記載する「最良の医療を提供」するために定める。
第2条 本法人に所属する会員(以下、会員とする)は、矯正歯科患者の転医について、他の会員に治療継続を依頼する場合、以下の規程を遵守しなければならない。また海外や会員以外の矯正歯科医に対しても、できるだけこれに準じ処理するように努力しなければならない。
第3条 会員は、転居の可能性のある患者において、矯正歯科相談時治療内容や治療費等について地域差や医院間格差があることを、あらかじめ伝えておかなければならない。
第4条 会員は、患者が転医するにあたって、あらかじめ治療継続について、これから紹介する会員に連絡を行い、その承諾を得た上で紹介しなければならない。
第5条 会員は、紹介に際して患者に関する各種情報を、これから紹介する会員に提供しなければならない。
第6条 会員は、紹介を受ける場合、原則として治療継続を拒否することは慎まなければならない。
第7条 会員は、治療継続を引き受ける場合、今後の治療方針、治療期間および治療費その他必要な事項について十分患者に説明をし、承諾を得た後に治療継続を進めなければならない。
第8条 会員は、治療継続を引き受ける場合、その治療結果について基本的にその責を負わなければならない。
第9条 会員は、治療継続を引き受ける場合、前に治療を行っていた会員の治療内容について、批判・誹謗することを慎まなければならない。
第10条 本法人は、前に治療を行っていた会員が治療引継ぎの際に自ら重大な過失を隠蔽した場合、当該会員に対し倫理規約第11条に従い、処分することができる。
第11条 本規程の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。
第12条 その他必要ある事項については、理事会において決定する。
第13条 本規程に関連する事項については、別に細則に定める。
附則
2.本規程は、平成17年6月9日より施行する。
3.本規程は、平成24年11月8日より施行する。
1 会員は、継続を依頼するために紹介する会員に下記の情報を速やかに提供しなければならない。
(2)模型、頭部X線規格写真、パノラマX線写真、口腔内・顔面写真、その他治療の継続に必要な資料
(3)医院の矯正料金規程文書(パンフレット)および治療費支払いと清算状況
2 会員は、治療継続の紹介を受けたが、患者が治療継続を望まなかった場合、速やかに紹介した会員に上記1の(2)および(3)を返却しなければならない。
3 会員は、治療継続を引き受けた場合、上記1の(2)の資料が不要となり次第、紹介した会員に返却しなければならない。
4 会員は転医に伴う清算の措置を行う場合、治療の進行程度によって金額を決定すべきであって、使用装置の過多や治療期間の長短等によってこれを決定すべきではない。
5 会員は治療継続を引き受けた場合、患者に今後の治療計画、治療期間、治療費の明細、その他を説明し、了解を得た上で新たな治療開始の契約を結ばなければならない。
6 会員は、今後一貫して引継ぎ治療を辞退する場合、その旨を本法人に届けなければならない。これを回復する場合も、その旨を届けなければならない。
7 会員は、治療継続の紹介を受けた場合であっても、以下の事項に該当する際には、治療継続を拒否することができる。治療継続を拒否する場合、必ず紹介した会員に事情を説明し、できればその地区における対応可能な矯正歯科医療機関を案内することが望ましい。
(2)その他、回復不可能と判断される極めて重篤な不正咬合
(3)使用されている矯正装置が特殊で、その装置の変更を患者が望まない場合
(4)患者が治療継続を望まない場合
(5)矯正治療を継続することが難しい疾病もしくは環境にある場合
(6)その他
8 会員は、これから紹介する先の会員の医院治療総額が自院と著しく異なると予測される場合、あらかじめこの会員に連絡をとり、引継ぎ治療費を相談した上で紹介しなければならない。
9 会員は、治療継続を引き受ける場合、紹介した会員の医院より継続治療費総額が大幅に超えないよう努力すべきである。
10 会員は、治療継続を引き受ける場合、今後の治療費について患者に同意を得るとともに文書を手配し、紹介元の医院にも同様の文書を送付することが望ましい。
11 治療継続に係わる患者もしくは会員間の紛争は、あくまで当事者間で解決することを原則とし、本法人はこれに関して助言をするにとどめる。
附 則
2.本細則は、平成17年6月9日より施行する。
3.本細則は、平成24年11月8日より施行する。
症例報告規程
症例報告規程
(目的)
第1条 公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下、「本法人」という)会員の資質向上を図り、その成果を公開することで社会的貢献に帰することを目的として、本規程を定める。
(対象)
第2条 本規程の対象者は1種会員とする。その他の会員の参加は任意とする。
(症例報告の形式)
第3条 症例報告の発表形式は以下のものとし、筆頭の発表者の実績とする。
(2)本法人雑誌への症例報告
(3)本法人の大会・例会時に行う公益社団法人日本矯正歯科学会認定医更新のための症例報告
(症例報告の種類)
第4条 報告する症例は、原則として動的治療終了後2年以上経過した症例とする。
2 ただし、以下のものはこの限りではない。
(2)予想外の経過をとった症例
(3)その他学術的意義を認めた症例
3 本法人の大会・例会における学術展示もしくは口演の中で用いた症例ならびに他学会で用いた症例で、前二項のいずれかの要件を満たす症例
(症例報告の時期)
第5条 症例報告は、入会年度を起算年とし、5年毎のうちに行なうこととする。ただし、平成16年度に会員であったものは、平成17年4月1日を起算日とする。
(症例報告の義務と免除)
第6条 症例報告の義務を怠った会員については、理事会が事情を聴き、その処遇を決定す ることができる。
2 特別の事情がある場合、会員は理事会の承認を経て症例報告を免除される。
(症例報告実績の記録と公開)
第7条 症例報告実績は、ホームページで公開する。また、本法人雑誌に症例の要旨を掲載し、会員相互理解と資質向上の一助とする。
(症例報告の費用)
第8条 症例報告に関する費用の補助については、その都度理事会で定める。
(規程の改廃)
第9条 本規程の改廃は、総会の議決を経なければならない。
附則
2.平成17年4月以降に入会した会員は、入会後5年以内に症例報告を行うこととする。
3.平成17年3月以前に会員であったものは、平成16年度大会(第32回大会)を起算日とし、平成21年度の本会の大会もしくは例会までに、症例報告を行う必要がある。
4.本規定は、平成18年10月26日より施行する。
5.本規定は、平成20年3月5日より施行する。
6.本規定は、平成21年6月25日より施行する。
7.本規定は、平成23年4月1日より施行する。
8.本規定は、平成23年6月8日より施行する。
9.本規程は、平成24年11月8日より施行する。
10.本規程は、平成26年2月13日より施行する。
治療継続支援規程
治療継続支援規程
(目的)
第1条 本規程は、公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下「本法人」という)の正会員の死亡、疾病もしくは障害によって患者の診療が不可能となった場合、円滑に診療を継続し、患者の治療達成を支援するために定める。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は次の2つとする。
(2)第2部支援:一時的に診療が不可能であるが、診療所の再開が見込める場合
(申請)
第3条 治療継続支援の申請は、正会員または代理人(以下「申請者」という)が、所定の治療継続支援申請書を支部長に提出して行う。
(決定)
第4条 支部長は申請を審査し、相当と認められるときは、支援を決定する。
2 支援開始に関して、支部長は、その内容を理事会に報告する。
(担当部会)
第5条 支部長は当該支部会員から担当部員を選任し、その治療継続支援活動を委嘱する。必要により、申請者が推薦する、会員以外の矯正歯科医を担当部員に選任することができる。
2 担当部員は、治療継続支援担当部会(以下部会という)を構成し、当該会員に関する事務および応援診療を行う。
3 担当部員の中から互選された部会長は、部会を代表し、事務を掌理する。
4 部会は、速やかに職務全般を処理し、その概要を理事会に報告する。
(支援資金)
第6条 治療継続支援活動に要する費用、応援医の報酬、患者に返還する診療報酬清算金は次の資金による。
(2) (1)を超える金額に対しては、申請者が提供する自己資金
2 部会は、前項の資金を得てから支援活動を開始する。ただし、緊急の場合は、第7条を適用できる。
3 資金は、部会長が管理する。
4 支援活動終了後、部会は残りの資金を申請者に返還する。
(緊急処理)
第7条 緊急を要する場合、支援申請の前後を問わず、医療管理担当理事、支部長は治療継続支援活動に関し適宜処理をすることができる。
(第1部支援の申請)
第8条 第1部支援の申請は、申請者が所定の申請書を支部長に提出して行う。
2 前項の申請書には、原則として患者名簿、診療進行状況、料金状況を記載した書面など、必要な書類を添付する。
(患者の意思確認)
第9条 部会は、本法人による処理に異議があるかどうか、患者の意志を確認する。必要な場合、部会は患者に対する説明会を開催することができる。
2 異議のない患者から転医同意書の提出を受ける。
(診療報酬の精算)
第10条 申請者から要請があった場合、部会は治療費の納入状況を調査し、返金を要する治療費、あるいは納入を要請する治療費の額を算定し、その処理について助言することができる。
(引継医への依頼)
第11条 部会は、あらかじめ内諾を得た会員に診療報酬額を通知して、各患者の診療引継を依頼することができる。
2 部会は、必要に応じて会員以外の矯正歯科医に診療引継を依頼することができる。この場合、会員と同様の取扱いとする。
(引継医)
第12条 引継医は、患者に連絡して速やかに診療を開始する。
2 引継医は、診療に着手した場合、その旨部会に報告する。
(申請者、患者への通知)
第13条 第12条第1項の診療引継の依頼と同時に、部会は申請者に対し、引継医を通知する。
2 第12条第1項の診療引継の依頼と同時に、部会は患者に対し、引継医およびその診療所の所在地、電話番号、引継に対する診療報酬の支払いを求める場合にはその金額を通知する。
(第2部支援の申請)
第14条 第2部支援の申請は、会員が所定の申請書を、支部長に提出して行う。
2 前項の申請書には、原則として患者名簿、診療進行状況などの所定の必要書類を添付する。
(応援医への依頼)
第15条 部会は、あらかじめ内諾を得た会員に、支援診療の規定報酬額と診療支援期間・回数を通知して、患者の診療支援を依頼する。支援期間は原則として3ヶ月を限度とする。
この支援診療報酬は、申請会員が診療を支援する会員(以下応援医という)に支払う。
2 必要により、会員以外の矯正歯科医に支援を依頼することができる。この場合、会員と同様の取扱いとする。
3 申請会員の求めにより、部会は、3ヶ月を限度として期間を延長することができる。
(支援診療)
第16条 応援医は、申請会員と連絡して診療を行う。
(申請会員・患者への通知)
第17条 第15条第1項の依頼と同時に、部会は申請会員に対し、応援医、支援診療報酬額および支援期間・回数を通知する。
2 申請会員は、あらかじめ患者に対し、応援医による診療となる旨通知する。
(第1部支援への変更)
第18条 第2部支援中に、会員の死亡または会員の疾病、障害により診療継続が不可能で、診療再開の見込がなくなるか、会員が診療再開の意志を失った場合、申請者の申立により、第1部支援に変更することができる。
(目的)
第19条 対象となる会員全員に対し、第6条にある支援資金を準備するため、本法人を受取人とするグループ保険に加入する。
(対象)
第20条 1種会員を対象とする。
(保険料納入)
第21条 本法人会計から、毎年6月末までに一括納入する。
(保険金額)
第22条 保険金額は次の2種類とする。
(1)病気による死亡・高度障害:50万円
(2)災害による死亡・高度障害:100万円
(保険金受取人)
第23条 保険金は、本法人が受け取ることとする。
(新会員の加入)
第24条 入会翌月以降で、かつ、保険加入手続が終了してからの保険加入とする。ただし、年齢、健康上の理由などで加入できない場合がある。
(保険非加入者支援金)
第25条 年齢、健康上の理由などで加入できない1種会員の緊急時には、本法人の定めた香典、見舞金とは別に、以下の支援金を本会計から支払う。
支援金=(会員一人平均保険料)×(平成17年6月9日以降の会費支払い年数)
(規程の変更)
第26条 本規程の変更は、総会の議決を経なければならない。
附則
2.本規程は平成11年4月1日より施行する。
3.本規程は平成17年6月9日より施行する。
4.本規程は平成24年11月8日より施行する。
5.本規程は平成26年2月13日より施行する。
会計処理規程
会計処理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、本会の事業活動を合理的かつ適正に遂行するため、会計処理に関する事項を正確迅速に処理して、本会の経営状況を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程の適用範囲は、定款、定款施行規則および会費規程に定めるもののほか、本規程の定めるところによる。
(事業年度)
第3条 本会の事業年度は、定款の定めるところにしたがい、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計区分)
第4条 本法人の会計区分は、公益目的事業、収益事業およびその他事業、その他事業および法人会計とする。
2 なお、当分の間、資金収支予算書(第17条第3項資金収支予算書をいう。以下同じ)および資金収支計算書(第49条第5号資金収支計算書をいう。以下同じ)を作成することとする。
3 事業遂行上必要があるときは、総会の決議により特別会計を設けることができる。
(帳簿種類の保存および処分)
第5条 会計に関する帳簿、伝票および書類の保存期間は、次のとおりとする。
(2)会計帳簿・仕訳伝票 10年
(3)証憑書類 10年
(4)その他の書類 5年
2 前項の保存期間は、決算に関する定期理事会終結のときから起算する。
3 保存期間経過後の帳簿および書類の廃棄については、あらかじめ理事会の承認を得なればならない。
(規程外事項)
第6条 この規程の定めない事項については、理事会の承認を得てこれを行うものとする。
(勘定科目)
第7条 勘定科目は、これを貸借対照表勘定科目、正味財産増減計算勘定科目および収支計算書勘定科目に区分してこれを設けるものとする。
2 特別会計を設ける場合には、その目的に応じて前項と同様に、貸借対照表勘定科目、正味財産増減計算勘定科目および収支計算書勘定科目に区分してこれを設けるものとする。
(帳簿組織)
第8条 会計帳簿は、これは主要簿および補助簿とし、次のとおりとし、会計区分毎に作成するものとする。
(1)主 要 簿
2 総勘定元帳(一般元帳および資金元帳)
(2)補 助 簿
2 預金出納帳
3 資産負債内訳帳
4 固定資産台帳
5 基金財産台帳
6 特定資産台帳
7 会費台帳
8 指定正味財産台帳
9 その他必要な勘定補助簿
2 仕訳帳は、会計伝票あるいはそれに準ずる資料をもって、これに代える。
3 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票ならびに総勘定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。
(会計伝票の発行)
第9条 会計伝票あるいはそれに準ずる資料は、その取引が正当であり、計算が正確であることを証する証憑書類にもとづいて発行しなければならない。
(記 帳)
第10条 総勘定元帳は、会計伝票またはそれに準ずる資料に基づいて記帳しなければならない。
(会計伝票・会計帳簿の処理要領)
第11条 会計伝票および会計帳簿は、取引の内容を整然かつ明瞭に記入し、整理しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 会計担当理事は、毎月末日における補助簿の金額を、総勘定元帳の関係口座の金額と照合しなければならない。
(帳簿の更新)
第13条 帳簿は原則として会計年度毎に更新する。ただし、固定資産台帳などはこの限りではない。
(予算の目的)
第14条 予算は、各事業年度の事業計画を明確な数値をもって表示し、事業の円滑な運営を目的として収支の合理的規制を行うものである。
(予算期間)
第15条 予算期間は、第3条に定める事業年度と同じとする。ただし、長期計画を必要とするものについては、長期の予算期間を定めることができる。この場合、各会計年度ごとに細分しなければならない。
(予算の基本方針)
第16条 予算の基本方針は、理事会がこれを決定する。
(予算書の作成および成立)
第17条 収支予算書は、事業計画に基づき毎会計年度開始前に会長が作成し、理事会の承認を得て確定する。
2 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式及び資金収支予算書をもって作成する。
3 資金収支予算書とは、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)における収支予算書で、事業活動収支の部、投資活動収支の部及び財務活動収支の部に区分したものをいう。
(予算の執行)
第18条 理事は成立した予算のうち、所管事項に対し、適正な執行に努めなければならない。
2 会長は予算執行の全般について適正な管理をしなければならない。
3 予算に定められた金額は、原則として定められた目的以外に使用し、または流用してはならない。ただし、やむをえない事由により各項の流用を必要とするときは、会計担当理事を経て理事会の承認を得るものとする。
4 一般会計と特別会計との間の資金流用については、特別会計に拠出される資金は特別な目的のためのものであり、そのような資金を、使途に比較的制限がない一般会計へ資金流用することは、拠出の目的を逸脱するため、前項によってもこれを認めない。
(予算の補正)
第19条 会長は、やむを得ない理由により、資金収支予算の補正を必要とするときは、補正予算を編成して理事会に提出し、その承認を得なければならない。
(予算実績の検討)
第20条 理事は、常に担当部門の実績を把握し、予算対比して成果の検討を行わなければならない。
(金銭の意義)
第21条 この規程で金銭とは、現金および預金をいい、現金とは通貨のほか手許にある小切手、郵便為替証書、郵便振替払出証書、支払通知書および期限の到来した会社債の利札などをいう。
2 有価証券および手形は、金銭に準ずるものとして取扱う。
(会計担当者)
第22条 理事は、担当する部門の金銭の保管および出納を取扱わせるため、各部門に会計担当者を定めるものとする。
2 各部門の会計担当者は、最善の注意をもって、金銭出納の事務にあたるものとする。
(領収証の発行)
第23条 金銭の収納のうち、本会外部の入金先に対しては、所定様式の領収証を発行する。
2 前項の領収証発行は、会計担当者が行う。
3 入金先の要求その他の事由により、第1項の所定の領収証用紙によらない領収証を発行する必要があるときは、当該担当理事の承認を得てこれを行う。
4 振込入金の場合は、領収証を発行しないことを、相手方との契約により定めることができる。
(会費・負担金の徴収事務)
第24条 会費及び負担金の徴収は、郵便振替または銀行振込によるものとする。
2 会計区分毎に郵便口座並びに銀行口座を設けるものとし、各口座に会費及び負担金の振込を行うことにより、会費等の徴収を行うものとする。
(支払事務)
第25条 金銭の支払いは、最終支払先よりの請求書もしくはその他の証憑書類にもとづき、会計担当者は、これを責任をもって行うものとする。
2 支払いは、現金または銀行振込によるものとする。
(支払期日)
第26条 金銭の支払いは、毎月末とする。ただし、随時払いの必要あるものおよび契約による定期払いのものについてはこの限りではない。
(領収証の徴収)
第27条 金銭の支払いについては、領収証を徴収しなければならない。
2 総合振込方法により金銭の支払いを行うときは、取扱銀行の振込証明をもって支払先の領収証に代えることができる。
3 領収証の徴収が困難なものについては、各委員の支払証明書をもってこれに代えることができる。
(手持現金)
第28条 会計担当者は、日々の現金支払いにあてるため手持現金をおくことができる。
2 手持現金の保有限度額は20万円以内とし、その受払いおよび保管は会計担当者がこれに当たる。
(有高の照合)
第29条 会計担当者は、現金については日々の現金出納終了後、現金有高票を作成し、かつ現金出納帳と照合を行うものとする。
2 銀行預金については、毎月末に預金残高と帳簿を照合して、差額を明確にして担当理事を経て会計担当理事に提出する。
(現金の過不足)
第30条 現金に過不足が生じた場合は、会計担当者は遅滞なく会計担当理事に報告をするものとする。
(金融機関との取引)
第31条 銀行その他の金融機関との取引を開始または廃止するときは、理事会の承認を得なければならない。
2 金融機関との取引は会長名をもって行う。ただし、会長が理事に委任したときは、その受託者名をもって行う。
(有価証券の取得および処分)
第32条 有価証券の取得および処分については、総会の承認を得なければならない。ただし、支払資金の一時的運用のために定期預金に代えて、割引債券等元本の確実な有価証券の取得および処分を行う場合は理事会の承認を得なければならない。
2 証券会社との取引を開始または廃止するときは、前条の規定を準用する。
(有価証券の評価)
第33条 有価証券に付する価額は、その取得額とする。ただし、時価が取得価額より著しく下落しかつ回復不能と認められたときは、時価により評価する。
2 有価証券の取得価額、購入原価に購入手数料を加算した額とする。
(資金の借入れ)
第34条 資金の借入れについては、総会の承認を得なければならない。
(資金の貸付)
第35条 資金の貸付については、総会の承認を得なければならない。
(臨時措置)
第36条 この章に定めのない金銭会計上の措置については、理事会の指示によりこれを行うものとする。
(資金計画)
第37条 金銭資金会計を円滑に行うため、会計担当者は長期及び短期の資金計画を立てなければならない。
(固定資産の範囲)
第38条 この規程において、固定資産とは次の各号をいい、基本財産、特定資産およびのその他固定資産に区別する。
理事会が基本財産とすることを決議した財産
(2)特定資産
減価償却引当資産(ただし、基本財産とされたものは除く)
特定費用準備資金および特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金
その他会長が必要と認めた資産
(3)その他固定資産
基本財産及び特定資産以外の資産で、耐用年数が1年以上で、かつ、取得価格が10万円以上の資産
(固定資産の取得価格)
第39条 固定資産の取得価格は、次の各号による。
(2) 自己建設または製作により取得した資産は、建物または製作に要した費用の額
(3) 交換により取得した資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額
(4) 贈与により取得した資産は、その資産の取得時の公正な評価額
(固定資産の購入)
第40条 固定資産の購入は、稟議書に見積書を添付して、事前に起案者から会計担当理事に提出しなければならない。
2 前項の稟議書については、会長の決裁を受けなければならない。ただし、10万円未満の備品等の購入については、上記の手続を省略して担当業務責任者に委任するものとする。
(有形固定資産の改良と修繕)
第41条 有形固定資産の性能を向上し、または耐用年数を延長するために要した金額は、これをその資産の価額に加算するものとする。
2 有形固定資産の原状に回復するために要した金額は修繕費とする。
(固定資産の管理)
第42条 固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況および移動について所要の記録を行い、固定資産を管理しなければならない。
2 有形固定資産に移動および毀損、滅失があった場合は、固定資産の管理責任者は、会計担当理事に通知し帳簿の整備を行わなければならない。
3 固定資産の管理責任者は、会計担当理事が任命する。
(固定資産の登記・付保)
第43条 不動産登記を必要とする固定資産は、取得後遅滞なく登記をしなければならない。また、火災当等により損害を受けるおそれのある固定資産については、適正な価額の損害保険を伏さなければならない。
(固定資産の売却、担保の提供)
第44条 固定資産を売却するときは、固定資産の管理責任者は、稟議書に売却先、売却見込代金、その他必要事項を記載の上、会長の決裁を受けなければならない。
2 固定資産を借入金等の担保に供する場合は、前項の定めに準ずるものとする。
(減価償却)
第45条 固定資産の減価償却については、毎会計年度末に下記の各号に掲げる資産区分に応じ当該各号に定める方法によりこれを行う。なお、それぞれの償却方法は税法の規定にしたがうものとする。
(2)建物以外の固定資産 定率法
(3)無形固定資産 定額法
(4)リース資産 リース期間定額法
2 毎会計年度末に行われた減価償却費は、直接法により処理するものとする。
3 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるところによる。
(現物の照合)
第46条 固定資産の管理責任者は、常に良好な状態において管理し、各会計年度1回以上は、固定産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て帳簿の整備を行わなければならない。
(決算の目的)
第47条 決算は、会計記録を整理し、当該期間の損益および収支を計算するとともに、年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(決算の種類)
第48条 決算は、原則として第3条に規定する会計年度を期間とする年度末決算のみとする。ただし、必要に応じて、毎月1日からその月の末日までを期間とする、月次決算を行うこともできる。
(財務諸表等の作成)
第49条 会計担当理事は、年度決算に必要な手続を行い、次に掲げる財務諸表等を作成し、理事会に報告しなければならない。
2.正味財産増減計算書
3.貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
4.財産目録
5.資金収支計算書(「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)で、事業活動収支の部、投資活動収支の部及び財務活動収支の部に区分した収支計算書をいう。)
(財務諸表等の確定と提出)
第50条 会長は、前条の財務諸表等について、監事の監査報告書を添付して理事会へ提出し、承認を得た後、総会の承認を受けて決算を確定する。
(規程の改廃)
第51条 この規程の改廃は、総会の議決を経なければならない。
附則
2.この規程は平成26年2月13日から施行する。
3.この規程は平成28年2月25日から施行する。
役員報酬等及び費用に関する規程
役員報酬等及び費用に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号及び定款第25条の規定に基づき、公益社団法人日本臨床矯正歯科医会の役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(3)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいい報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 この法人の役員は、無報酬とする。
(費用)
第4条 この法人は、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(公表)
第5条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行うものとする。
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附 則
役員選挙規則施行細則
役員選挙規則施行細則
第1条 公益社団法人日本臨床矯正歯科医会選挙規則に基づき、役員選出のための施行細則をここに定める。
第2条 会長及び役員選出に際し、候補者を総会前にあらかじめ書面投票によって選出することができる。
2 前項を実施する場合は、会長候補者選出後60日以上を経過して後、その他の役員候補者の選出を行うものとする。
3 役員選任に際し、あらかじめ理事会の議決を経て、選挙管理会(以後「管理会」という)が認めた立候補者を総会の選任議決に委ねることができる。
第3条 会長候補選出選挙において、第1回目の投票で過半数を獲得する候補者がいない場合は、得票数の多い上位2名で再度選挙を行うこととする。
当該選挙の方法は選挙前の総会における決議によるものとする。
第4条 立候補届出期間は選挙規則第14条の定めにより、期間内に郵送で5条に定められた書類を届け出るものとする。
第5条 役員の立候補届け出書類は管理会で定めた以下の書類を用いることとする。
1.会長候補立候補届、会長立候補趣意書および推薦趣意書
2.理事立候補届、理事立候補趣意書および推薦人届
3.理事候補推薦届、推薦趣意書および理事候補者承諾書
4.監事立候補届、監事立候補趣意書および推薦人届
5.監事候補推薦届、推薦趣意書および監事候補者承諾書
第6条 管理会は、会長および役員選出に際して、以下の書類を整備すること。
2 選挙権者名簿
3 候補者名簿(会長、理事、監事)
4 投票用紙(会長用、理事用、監事用)
5 投票用白色封筒
6 返信用封筒(局留め、切手付き)
7 前条の届出書類
8 立候補辞退届
第7条 第2条の書面投票における開票の際には、あらかじめ総会において選出された投票および開票立会人3名を立ち会わせなければならない。
第8条 役員選挙においては、任期満了の年の6月末日までに行われる役員選任を行う総会日を選挙の日とする。
第9条 役員候補者選出における書面投票期日は、前条の選挙の日以前であっても差し支えないものとする。
第10条 書面投票期日の少なくとも3週間前には、管理会は正会員に対し、候補者一覧表および立候補趣意書、推薦趣意書を投票用紙とともに郵送すること。ただし、第8条の選挙の日より7ヵ月以内とする。
2 会長候補者選出においては前項の期日以前であっても差し支えないものとする。
第11条 管理会は、選挙結果を会長に報告し、選挙に関する書類一切を第8条に定める総会当日まで貸金庫に保管する。
第12条 この選挙規則施行細則の変更は、総会の議決を必要とする。
附則
2.本細則は、平成17年6月9日から施行する。
3.本細則は、平成21年6月25日から施行する。
4.本細則は、平成24年11月8日から施行する。
5.本細則は、平成29年2月23日から施行する。
6.本細則は、平成30年2月22日から施行する。
7.本細則は、平成30年6月6日から施行する。
8.本細則は、2020年9月17日から施行する。
研究倫理審査委員会規程
研究倫理審査委員会規程
(目的)
第1条 この規程は公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下「本会」という)の会員が人体を対象とした臨床研究、疫学研究または新しい診療技術の開発・実施を行う場合にその開発・実施計画が世界医師会(WMA)のヘルシンキ宣言の主旨を尊重して医の倫理に基づいて適正に行われることを目的として定める。
なお、これらの研究は、文部科学省と厚生労働省が提示する「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」および「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」に沿って研究倫理審査委員会が審議し、会長および理事会が承認した後に実施される。
(委員会の設置)
第2条 上記の目的を達成するため、定款施行規則第35条に基づき研究倫理審査委員会(以下委員会とする)を設置する。
(審査の対象)
第3条 この規程による審査は、各医療機関で行われる研究または医療行為に関し、その目的および実施計画などにつき行う。
(審査の基本方針)
第4条 委員会は、会長の諮問に応じ倫理的社会的配慮とともに科学的視点から研究計画の実施の適否等について審査し会長に答申する。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)本会編集委員
(2)本会学術委員
(3)本会および本会以外の歯科医学の有識経験者
(4)医学・歯科医学分野以外の有識経験者
(5)一般の立場の者
(6)男女両性で構成されていること
(7)外部委員を複数名含むこと
(運営)
第6条 委員長は、会長の諮問に応じ委員会を招集しその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 軽微な事案については、委員長および副委員長で審査することができる。審査結果については、直近の委員会に報告する。「軽微な事案」とは、重大な疑義を含まない再審査・一部変更事案等である。
4 委員長は、委員会構成員の中から指名した複数の委員による迅速審査を行うことができる。迅速審査について、委員長は委員全員に当該審議案件に関する書類を同時に送付又は電子メールにより送信し、それに対する意見書を回収のうえ、その結果を委員長が判断することによる書類審査により委員会を行うことができるものとする。委員長は、迅速審査を行ったときは、その結果について、当該審査を行った委員を含む、すべての委員に通知しなければならない。
5 委員長は、特に専門性の高い案件について、会長の許可を得て専門家を招聘し、意見を求めることができる。
6 委員が研究責任者・実務責任者・分担者・個人情報管理者となっているときは、当該事案の議に参加させない。
7 委員会は、研究責任者を委員会に出席させた上、目的および実施計画などについて説明させるとともに、意見を述べさせることができる。
8 審査の経過および判定は記録として保存し、委員会が必要と認めた場合は公表することができる。
(判定)
第 7 条 審査の判定は、出席委員の合意による。
2 審査結果は次の各号に掲げる表示により行う。
(1) 承認
(2) 条件付き承認
(3) 変更の勧告
(4) 不承認
(5) 非該当
(違反等)
第8条 委員長は、申請者がこの規程及び承認の際の条件に違反したとき、又は違反の疑義が生じたときは、会長に報告するものとする。
2 会長は、前項の報告を受けたときは、委員会の意見を聴取し、実施計画の修正もしくは中止又は取り消しを命じることができる。
(申請手続きおよび判定通知)
第 9条 倫理審査を申請しようとする者は、所定の申請書に必要事項を記入し、会長に提出しなければならない。
2 会長は、審査終了後速やかにその判定結果を申請者に通知するものとする。
(実施計画の変更)
第 10 条 申請者が実施計画の変更をしようとするときは、速やかに委員会にその旨を報告するものとする。
2 委員会は、前項の報告について必要があると認めるときは、改めて当該変更にかかる実施計画について審査の手続きをとることができる。
(個人情報保護に関する責務)
第 11 条 会長は、委員会が関与した学術研究に関する個人情報保護の全ての権限と責任を掌握し、その業務を統括する。
(守秘義務)
第 12 条 当該研究の審査に関わる者は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(審査料)
第13条 申請にあたっての審査料は1案件につき20,000円が発生する。追加の審査が必要になった場合には別途費用がかかることがある。
(規程の改廃)
第 14条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。
附則 この規程は、2021年 2月 18日から施行する。
寄附金等取扱規程
公益社団法人日本臨床矯正歯科医会 「寄附金等取扱規程」
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人 日本臨床矯正歯科医会(以下、「この法人」という)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の種類)
第2条 この規程において、寄附金の種類は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 一般寄附金 この法人の会員を含む広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金
⑵ 特定寄附金 この法人が予め使途を特定して、この法人の会員を含む広く一般社会に一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金
⑶ 特別寄附金 前各号のほか、個人または団体から受領する寄附金
2.この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
(一般寄附金の募集)
第3条 この法人は常時一般寄附金を募ることができる。
2 一般寄附金は、寄附金総額の50%以上を公益社団法人日本臨床矯正歯科医会定款 第4条の公益目的事業に使用することとして募集しなければならない。
(特定寄附金の募集)
第4条 特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下、「募金目論見書」という)を理事会に提出し、承認を得なければならない。
2 特定寄附金は適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第4条の公益目的事業の全部または一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。
(募金目論見書の交付等)
第5条 特定寄附金を募集するときには、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。
2 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄附した者へは事後に交付することができる。
(受領書等の交付)
第6条 一般寄附金または特定寄附金を受領したときには、遅滞なく受領書及び第4条1項による募集目論見書を寄附者に交付するものとする。
2前項の受領書には、この法人の定款第4条に関連する寄附金である旨及び寄附金金額並びにその受領年月日を記載するものとする。
(募金に係る結果の報告)
第7条 この法人は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。
2 この法人は、特定寄附金の支出が完了したときには、当該寄附金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。
(特別寄附金)
第8条 この法人は個人または団体からの特別寄附金を受領することができる。受領した場合、遅滞なく受領書を寄附者に交付するものとする。
2 前項の寄附金について寄附者から資金使途および寄附金の管理運用方法について条件が付されているときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。
3 寄附金が下記各号に該当する場合もしくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。
⑴ 国、地方公共団体、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
⑵ 寄附者がその寄附したことにより、税の不当な軽減をもたらす結果となる場合
⑶ 寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生じる場合
⑷ 前3号に揚げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
(情報公開)
第9条 この法人が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める次項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。
(個人情報保護)
第10条 寄附者に関する個人情報については、細心の注意を持ってその情報管理に務めるものとする。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、総会の議決を経なければならない。
附則 この規程は令和5年6月14日から施行する
矯正歯科治療の無償提供に関する規程
公益社団法人日本臨床矯正歯科医会
「矯正歯科治療の無償提供に関する規程」
(目的)
第1条 本規程は、本会の目的とする「広く国民の健康増進を図るため、臨床矯正歯科医療に関する学術大会・セミナー・講習会等の開催、学会誌や広報物等による普及啓発等を行い、矯正歯科医療の質の向上を図り、もって矯正歯科医療の進歩発展に寄与すること」の趣旨に従い、経済的に困窮している患者を対象にして国民の健康増進を図るため、一般財団法人あしなが育英会の奨学金受給者(以下、単に「奨学金受給者」という。)を対象にした矯正歯科治療の無償提供に関する事業(以下「本事業」という。)を本会が遂行することを目的とする。
(一般財団法人あしなが育英会の奨学金受給者を対象とした矯正歯科治療の無償提供事業の内容)
第2条 本事業は、理事会からの要請を受けて受任した本会会員(以下「受任会員」という。)が、本会から補助金を受領し、奨学金受給者から矯正歯科治療の治療費を受領せずに、奨学金受給者に対して矯正歯科治療を提供するものである。
(公益活動の実施等)
第3条 本会会員は、理事会から本事業としての奨学金受給者に対する矯正歯科治療の受任の要請を受けた場合、正当な理由がある場合を除き、これを受任しなければならない。
(義務の免除)
第4条 本事業としての奨学金受給者に対する矯正歯科治療を受任する会員は、本会1種会員に限定する。
2 前条の規定にかかわらず、過去に本事業としての奨学金受給者に対する矯正歯科治療を受任した会員は、本事業としての奨学金受給者に対する新たな矯正歯科治療に係る受任義務を負わない。
(矯正歯科治療の無償提供の限定)
第5条 本事業の対象となる矯正歯科治療は、治療前・中・後検査、動的治療、保定観察とする。ただし、健康保険制度の対象となるものを除く。
(補助金等)
第6条 本会は、受任会員に対し、受任後、可及的速やかに補助金を支給する。
2 補助金は、本事業としての矯正歯科治療を行う報酬として支給するものであり、支給を受けた受任会員は、補助金を他の対価として充当してはならない。
3 受任会員は、受任した本事業に係る奨学金受給者から、矯正歯科治療費を一切徴収してはならない。
4 矯正歯科治療の受診のための交通費、通信費、矯正歯科治療に伴う抜歯及び一般歯科治療その他矯正歯科治療に付随する費用は、奨学金受給者の負担とし、本会からは支給しない。
(募集要領)
第7条 本事業の募集要領(募集期間、人数、補助金額等)は、前年度中に次年度の募集要領を理事会で決定し、総会で報告する。
(募集及び応募方法)
第8条 こ本事業の対象となる奨学金受給者の募集は、本会と一般財団法人あしなが育英会事務局が協働し、これを行う。
2 前項の募集は、本事業の趣旨・内容、対象となる者、応募方法・期間、注意事項等を本会または一般財団法人あしなが育英会のホームページ上に掲載し、申込ツールを設置する方法で行う。
3 奨学金受給者による応募は、申込ツールに必要事項を記載し、さらに本会が求める不正咬合の状況を確認することができる写真を添付し、本会に対して送信する方法とする。
(選考)
第9条 本事業の対象となる奨学金受給者は、第7条で定めた募集要項に従い、応募者の不正咬合の症状の重篤度、生活・家庭環境及び経済状況等を考慮し、理事会において選考する。
(無償提供の除外)
第10条 奨学金受給者が一般財団法人あしなが育英会の奨学金の支給理由となっている学校への通学を終了し、収入を得る環境に移行した場合、移行した時点をもって本事業の対象から除外される。
2 前項の規定にかかわらず、奨学金受給者が進学したことにより奨学金の支給理由が変更になったときは、収入を得る環境に移行した場合であっても、20歳に達するまでは本事業の対象から除外されない。この場合、奨学金受給者は、本会に対し、進学先の在学証明書を添え、進学した旨を速やかに届け出ることとする。
3 この場合、受任会員は、本事業の対象から除外された奨学金受給者に対し、保定観察の費用を請求することができる。
(報告の義務)
第11条 受任会員は、理事会に対し、各年度末に口腔内写真を添えた報告書を提出する。
(勧告)
第12条 会員が本規程に違反した場合、会長は、当該会員等に対し、本規程に定める義務を履行するよう勧告することができる。
(公表)
第13条 受任会員の氏名は、公表に支障がある場合を除き、本会の総会及びホームページにおいて公表する。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、総会の議決を経なければならない。
附則
この規程は令和5年6月14日から施行する