役員選挙規則施行細則
第1条 公益社団法人日本臨床矯正歯科医会選挙規則に基づき、役員選出のための施行細則をここに定める。
第2条 会長及び役員選出に際し、候補者を総会前にあらかじめ書面投票によって選出することができる。
2 前項を実施する場合は、会長候補者選出後60日以上を経過して後、その他の役員候補者の選出を行うものとする。
3 役員選任に際し、あらかじめ理事会の議決を経て、選挙管理会(以後「管理会」という)が認めた立候補者を総会の選任議決に委ねることができる。
第3条 会長候補選出選挙において、第1回目の投票で過半数を獲得する候補者がいない場合は、得票数の多い上位2名で再度選挙を行うこととする。
当該選挙の方法は選挙前の総会における決議によるものとする。
第4条 立候補届出期間は選挙規則第14条の定めにより、期間内に郵送で5条に定められた書類を届け出るものとする。
第5条 役員の立候補届け出書類は管理会で定めた以下の書類を用いることとする。
1.会長候補立候補届、会長立候補趣意書および推薦趣意書
2.理事立候補届、理事立候補趣意書および推薦人届
3.理事候補推薦届、推薦趣意書および理事候補者承諾書
4.監事立候補届、監事立候補趣意書および推薦人届
5.監事候補推薦届、推薦趣意書および監事候補者承諾書
第6条 管理会は、会長および役員選出に際して、以下の書類を整備すること。
2 選挙権者名簿
3 候補者名簿(会長、理事、監事)
4 投票用紙(会長用、理事用、監事用)
5 投票用白色封筒
6 返信用封筒(局留め、切手付き)
7 前条の届出書類
8 立候補辞退届
第7条 第2条の書面投票における開票の際には、あらかじめ総会において選出された投票および開票立会人3名を立ち会わせなければならない。
第8条 役員選挙においては、任期満了の年の6月末日までに行われる役員選任を行う総会日を選挙の日とする。
第9条 役員候補者選出における書面投票期日は、前条の選挙の日以前であっても差し支えないものとする。
第10条 書面投票期日の少なくとも3週間前には、管理会は正会員に対し、候補者一覧表および立候補趣意書、推薦趣意書を投票用紙とともに郵送すること。ただし、第8条の選挙の日より7ヵ月以内とする。
2 会長候補者選出においては前項の期日以前であっても差し支えないものとする。
第11条 管理会は、選挙結果を会長に報告し、選挙に関する書類一切を第8条に定める総会当日まで貸金庫に保管する。
第12条 この選挙規則施行細則の変更は、総会の議決を必要とする。
附則
2.本細則は、平成17年6月9日から施行する。
3.本細則は、平成21年6月25日から施行する。
4.本細則は、平成24年11月8日から施行する。
5.本細則は、平成29年2月23日から施行する。
6.本細則は、平成30年2月22日から施行する。
7.本細則は、平成30年6月6日から施行する。
8.本細則は、2020年9月17日から施行する。