医師・医療関係者の皆様へ
矯正歯科治療は一般的に自費診療ですが、厚生労働省が定めた特定の症状に限って健康保険が適用されます。近年、矯正歯科治療に関する保険適応が徐々に増えてきています。
しかし、このことはまだあまり周知されていません。
以下の疾患は、歯科矯正診断料算定の施設基準を満たしている医療機関にて保険診療が適応となっておりますので、患者さんへ周知にご協力いただきますよう、お願いいたします。
(適応疾患名 50 音順)
・ウイリアムズ症候群
・エリス・ヴァン・クレベルド症候群
・外胚葉異形成症
・顎変形症(注)
・カブキ症候群
・顔面半側肥大症
・顔面裂
・偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
・基底細胞母斑症候群
・口-顔-指症候群
・口笛顔貌症候群
・クラインフェルター症候群
・グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
・クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
・骨形成不全症
・ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
・鎖骨・頭蓋骨異形成症
・色素失調症
・小舌症
・唇顎口蓋裂
・神経線維腫症
・スティックラー症候群
・成長ホルモン分泌不全性低身長症
・常染色体欠失症候群
・全前脳(胞)症
・先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む)
・ソトス症候群
・大理石骨病
・ダウン症候群
・ターナー症候群
・チャージ症候群
・頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む)
・トリチャーコリンズ症候群
・軟骨形成不全症
・ヌーナン症候群
・濃化異骨症
・ピエールロバン症候群
・ビンダー症候群
・プラダーウィリー症候群
・ベックウィズ・ヴィートマン症候群
・ポリエックス症候群
・マーシャル症候群
・マルファン症候群
・メービウス症候群
・ラーセン症候群
・ラッセルシルバー症候群
・ルビンスタイン-ティビ症候群
・リング18症候群
・リンパ管腫
・6歯以上の先天性部分(性)無歯症
・ロンベルグ症候群
・ほか39疾患(略)
(注)顎変形症は顎口腔機能診断料算定の施設基準も満たしている必要があります。
(平成28年4月1日時点の情報です。適応疾患に関する最新情報は日本臨床矯正歯科医会のホームページをご参照ください。)
保険周知パンフレット
保険で治療可能な矯正歯科治療について
矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となります。
(医科の医療機関からの紹介状等で傷病名の確認が必要になる場合があります。)
厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常(注1)の矯正歯科治療、前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(明らかに歯の移動のない埋伏歯で開窓術を必要とするものに限る)の矯正歯科治療、顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の術前,術後の矯正歯科治療は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関においてのみ保険診療の対象になります。
また、治療に必要な装置については、保険で認められた医療材料を使用する必要があります。
そのほか、自立支援医療という制度があり、矯正歯科治療の範囲においては「唇顎口蓋裂に起因した音声・言語・そしゃく機能障害の改善に関する医療に限られる」と定義されており、更生医療(18歳以上)と育成医療(18歳以下)の担当医療機関として認可された医療機関において、1割負担で治療を受けることが可能です。
注1.
1.唇顎口蓋裂
2.ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
3.鎖骨頭蓋骨異形成
4.トリーチャ・コリンズ症候群
5.ピエール・ロバン症候群
6.ダウン症候群
7.ラッセル・シルバー症候群
8.ターナー症候群
9.ベックウィズ・ウイーデマン症候群
10.顔面半側萎縮症
11.先天性ミオパチー
12.筋ジストロフィー
13.脊髄性筋委縮症
14.顔面半側肥大症
15.エリス・ヴァンクレベルド症候群
16.軟骨形成不全症
17.外胚葉異形成症
18.神経線維腫症
19.基底細胞母斑症候群
20.ヌーナン症候群
21.マルファン症候群
22.プラダー・ウィリー症候群
23.顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
24.大理石骨病
25.色素失調症
26.口腔・顔面・指趾症候群
27.メビウス症候群
28.歌舞伎症候群
29.クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
30.ウイリアムズ症候群
31.ビンダー症候群
32.スティックラー症候群
33.小舌症
34.頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
35.骨形成不全症
36.フリーマン・シェルドン症候群
37.ルビンスタイン・ティビ症候群
38.染色体欠失症候群
39.ラーセン症候群
40.濃化異骨症
41.6歯以上の先天性部分無歯症
42.CHARGE症候群
43.マーシャル症候群
44.成長ホルモン分泌不全性低身長症
45.ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
46.リング18症候群
47.リンパ管腫
48.全前脳胞症
49.クラインフェルター症候群
50.偽性低アルドステロン症
51.ソトス症候群
52.グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
53.線維性骨異形成症
54.スタージ・ウェーバ症候群
55.ケルビズム
56.偽性副甲状腺機能低下症
57.Ekman-Westborg-Julin症候群
58.常染色体重複症候群
59.巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
60.毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
61.その他顎・口腔の先天異常
「その他顎・口腔の先天異常」とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
(令和4年度保険改定時点)
保険の矯正歯科治療を行える医療機関の検索方法
本会会員のなかで矯正歯科診断施設(矯診)、顎口腔機能診断施設(顎診)、自立支援医療機関施設指定されている診療所の検索には、こちらから条件を指定してお探しください。
本会会員に関わらず検索をしようとする場合は、検索エンジンで、「厚生局 施設基準 届出 (都道府県名)」等で検索すると、都道府県別、医科・歯科・薬局別の「施設基準の届出受理状況」の最新ファイルが見つかると思います。
ファイルの中では顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の術前,術後の矯正歯科治療を保険で行える施設の届け出は「顎診」、それ以外の保険適用の矯正歯科治療の施設の届け出は「矯診」で示されていますので、ファイルの中の検索機能を使って調べることができます。
どちらの名簿も内容は変わることがあります。
名簿に名前があっても、保険の矯正歯科治療を行える医療機関かどうか、必ず事前に各診療所に直接ご確認下さい。