公益社団法人日本臨床矯正歯科医会
症例報告規程
症例報告規程
(目的)
第1条 公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下、「本法人」という)会員の資質向上を図り、その成果を公開することで社会的貢献に帰することを目的として、本規程を定める。
(対象)
第2条 本規程の対象者は1種会員とする。その他の会員の参加は任意とする。
(症例報告の形式)
第3条 症例報告の発表形式は以下のものとし、筆頭の発表者の実績とする。
(1)本法人の大会・例会時の症例展示
(2)本法人雑誌への症例報告
(3)本法人の大会・例会時に行う公益社団法人日本矯正歯科学会認定医更新のための症例報告
(2)本法人雑誌への症例報告
(3)本法人の大会・例会時に行う公益社団法人日本矯正歯科学会認定医更新のための症例報告
(症例報告の種類)
第4条 報告する症例は、原則として動的治療終了後2年以上経過した症例とする。
2 ただし、以下のものはこの限りではない。
(1)治療上、工夫を行った症例
(2)予想外の経過をとった症例
(3)その他学術的意義を認めた症例
(2)予想外の経過をとった症例
(3)その他学術的意義を認めた症例
3 本法人の大会・例会における学術展示もしくは口演の中で用いた症例ならびに他学会で用いた症例で、前二項のいずれかの要件を満たす症例
(症例報告の時期)
第5条 症例報告は、入会年度を起算年とし、5年毎のうちに行なうこととする。ただし、平成16年度に会員であったものは、平成17年4月1日を起算日とする。
(症例報告の義務と免除)
第6条 症例報告の義務を怠った会員については、理事会が事情を聴き、その処遇を決定す ることができる。
2 特別の事情がある場合、会員は理事会の承認を経て症例報告を免除される。
(症例報告実績の記録と公開)
第7条 症例報告実績は、ホームページで公開する。また、本法人雑誌に症例の要旨を掲載し、会員相互理解と資質向上の一助とする。
(症例報告の費用)
第8条 症例報告に関する費用の補助については、その都度理事会で定める。
(規程の改廃)
第9条 本規程の改廃は、総会の議決を経なければならない。
附則
1.本規定は、平成17年6月9日より施行する。
2.平成17年4月以降に入会した会員は、入会後5年以内に症例報告を行うこととする。
3.平成17年3月以前に会員であったものは、平成16年度大会(第32回大会)を起算日とし、平成21年度の本会の大会もしくは例会までに、症例報告を行う必要がある。
4.本規定は、平成18年10月26日より施行する。
5.本規定は、平成20年3月5日より施行する。
6.本規定は、平成21年6月25日より施行する。
7.本規定は、平成23年4月1日より施行する。
8.本規定は、平成23年6月8日より施行する。
9.本規程は、平成24年11月8日より施行する。
10.本規程は、平成26年2月13日より施行する。
2.平成17年4月以降に入会した会員は、入会後5年以内に症例報告を行うこととする。
3.平成17年3月以前に会員であったものは、平成16年度大会(第32回大会)を起算日とし、平成21年度の本会の大会もしくは例会までに、症例報告を行う必要がある。
4.本規定は、平成18年10月26日より施行する。
5.本規定は、平成20年3月5日より施行する。
6.本規定は、平成21年6月25日より施行する。
7.本規定は、平成23年4月1日より施行する。
8.本規定は、平成23年6月8日より施行する。
9.本規程は、平成24年11月8日より施行する。
10.本規程は、平成26年2月13日より施行する。