公益社団法人日本臨床矯正歯科医会
役員報酬等及び費用に関する規程
役員報酬等及び費用に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号及び定款第25条の規定に基づき、公益社団法人日本臨床矯正歯科医会の役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(3)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいい報酬等とは明確に区分されるものとする。
(2)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(3)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいい報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 この法人の役員は、無報酬とする。
(費用)
第4条 この法人は、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(公表)
第5条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行うものとする。
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附 則
1.この規程は、平成24年9月14日から施行する。