研究倫理審査委員会規程
(目的)
第1条 この規程は公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下「本会」という)の会員が人体を対象とした臨床研究、疫学研究または新しい診療技術の開発・実施を行う場合にその開発・実施計画が世界医師会(WMA)のヘルシンキ宣言の主旨を尊重して医の倫理に基づいて適正に行われることを目的として定める。
なお、これらの研究は、文部科学省と厚生労働省が提示する「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」および「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」に沿って研究倫理審査委員会が審議し、会長および理事会が承認した後に実施される。
(委員会の設置)
第2条 上記の目的を達成するため、定款施行規則第35条に基づき研究倫理審査委員会(以下委員会とする)を設置する。
(審査の対象)
第3条 この規程による審査は、各医療機関で行われる研究または医療行為に関し、その目的および実施計画などにつき行う。
(審査の基本方針)
第4条 委員会は、会長の諮問に応じ倫理的社会的配慮とともに科学的視点から研究計画の実施の適否等について審査し会長に答申する。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)本会編集委員
(2)本会学術委員
(3)本会および本会以外の歯科医学の有識経験者
(4)医学・歯科医学分野以外の有識経験者
(5)一般の立場の者
(6)男女両性で構成されていること
(7)外部委員を複数名含むこと
(運営)
第6条 委員長は、会長の諮問に応じ委員会を招集しその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 軽微な事案については、委員長および副委員長で審査することができる。審査結果については、直近の委員会に報告する。「軽微な事案」とは、重大な疑義を含まない再審査・一部変更事案等である。
4 委員長は、委員会構成員の中から指名した複数の委員による迅速審査を行うことができる。迅速審査について、委員長は委員全員に当該審議案件に関する書類を同時に送付又は電子メールにより送信し、それに対する意見書を回収のうえ、その結果を委員長が判断することによる書類審査により委員会を行うことができるものとする。委員長は、迅速審査を行ったときは、その結果について、当該審査を行った委員を含む、すべての委員に通知しなければならない。
5 委員長は、特に専門性の高い案件について、会長の許可を得て専門家を招聘し、意見を求めることができる。
6 委員が研究責任者・実務責任者・分担者・個人情報管理者となっているときは、当該事案の議に参加させない。
7 委員会は、研究責任者を委員会に出席させた上、目的および実施計画などについて説明させるとともに、意見を述べさせることができる。
8 審査の経過および判定は記録として保存し、委員会が必要と認めた場合は公表することができる。
(判定)
第 7 条 審査の判定は、出席委員の合意による。
2 審査結果は次の各号に掲げる表示により行う。
(1) 承認
(2) 条件付き承認
(3) 変更の勧告
(4) 不承認
(5) 非該当
(違反等)
第8条 委員長は、申請者がこの規程及び承認の際の条件に違反したとき、又は違反の疑義が生じたときは、会長に報告するものとする。
2 会長は、前項の報告を受けたときは、委員会の意見を聴取し、実施計画の修正もしくは中止又は取り消しを命じることができる。
(申請手続きおよび判定通知)
第 9条 倫理審査を申請しようとする者は、所定の申請書に必要事項を記入し、会長に提出しなければならない。
2 会長は、審査終了後速やかにその判定結果を申請者に通知するものとする。
(実施計画の変更)
第 10 条 申請者が実施計画の変更をしようとするときは、速やかに委員会にその旨を報告するものとする。
2 委員会は、前項の報告について必要があると認めるときは、改めて当該変更にかかる実施計画について審査の手続きをとることができる。
(個人情報保護に関する責務)
第 11 条 会長は、委員会が関与した学術研究に関する個人情報保護の全ての権限と責任を掌握し、その業務を統括する。
(守秘義務)
第 12 条 当該研究の審査に関わる者は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
(審査料)
第13条 申請にあたっての審査料は1案件につき20,000円が発生する。追加の審査が必要になった場合には別途費用がかかることがある。
(規程の改廃)
第 14条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。
附則 この規程は、2021年 2月 18日から施行する。