会費規程
(趣旨)
第1条 定款第7条による入会金、会費および負担金の額、ならびにその減免に関する事項は、この規程によるものとする。
(入会金、会費および負担金等の徴収および納入)
第2条 会員は、定款第7条に規定する入会金、会費および負担金等を、他の規則に別段の定めのあるものを除き、本法人に納入しなければならない。
2 納入した入会金、会費および負担金等は返還を受ける事はできない。
(会費および負担金等の納入時期)
第3条 前条の会費、負担金等は、他の規則に別段の定めのあるものを除き、その年度の5月31日までに本法人に納入しなければならない。
(入会の時期による減額)
第4条 会計年度の4月1日から9月30日までに入会した会員の会費および負担金等はその年度の金額とし、 10月1日以後入会した会員の会費・負担金はその年度の2分の1の金額とする。ただし、入会金については、この限りではない。
(入会金、会費および負担金の減免)
第5条 会長は特別な事情ある会員に対し、理事会の決議を経て、入会金、会費および負担金等の一部を減免することができる。
2 入会金、会費および負担金等の一部減免を行った場合は、総会で報告する。
(種別)
第6条 本法人の入会金、会費および負担金は、第7条から第9条に規定のとおりとする。
(入会金)
第7条 正会員は50,000円、その他の会員は、準会員10,000円、賛助会員30,000円とする。
2 賛助会員のうち非営利団体については、準会員と同額にすることができる。
3 会員が種別の変更をした場合は、入会金の差額を納入するものとする。
(会費)
第8条 正会員は160,000円、その他の会員は、準会員10,000円、賛助会員50,000円とする。
2 賛助会員のうち非営利団体については、準会員と同額にすることができる。
3 会員から徴集した会費は、その額の50%以上を公益目的事業に使用し、それ以外の額を公益目的事業以外の事業および管理業務に使用することができる。
(負担金)
第9条 会員の負担金は、0円とする。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、総会の決議を経なければならない。
附 則
1.この規程は、2012年9月14日から施行する。
2.この規程は、2014年2月13日から施行する。
3.この規程は、2016年2月25日から施行する。
4. この規程は、2019年6月5日から施行する。