子どものうちに矯正歯科治療をはじめると、治療期間が長くなるのでは?
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3.治療期間・費用
Q. | 子どものうちに矯正歯科治療をはじめると、治療期間が長くなるのでは? |
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A. | 治療期間は不正咬合の状態によって異なりますが、骨の成長を利用するにはやはりある程度の期間は必要です。 |
治療期間には、意味があります
例えば、上あごと下あごの骨格には何も問題がなく、前歯が1本だけ逆の咬み合わせになっていたとします。そのときに必要な治療とは、逆に生えた上下の前歯を正しい位置に戻すことです。これは比較的簡単な治療といえますが、こうした簡単な治療であっても、定期的に観察して、乳歯から永久歯への生えかわりが順調かどうかのチェックが必要です。そして、仮に不具合が生じたら、さらなる治療を行うことになるのです。
一方、上下の骨格的なアンバランスを正していく治療の場合、骨の成長を利用するため、それだけで年単位の歳月を必要とします。そして、骨格に対する治療が一段落した後に、今度は歯の配列を、再び時間をかけて行うことになります。結果として、数年という長い期間が治療にかかるわけですが、ここで大切なのは、このことを患者さんご本人やご両親に納得していただけるかどうかです。
選択肢の広さも、早期治療のメリットのひとつ
骨の成長を利用する場合、使う矯正装置自体は比較的シンプルなもので済みますが、ある程度の時間がかかってしまうのは事実です。しかし、それと同等の結果を「大人」になってから求めようとすると、治療の選択肢が限定されます。
子どものうちからはじめるか、大人になってからはじめるか、どちらを選択するかはご家庭によってそれぞれ価値観が異なるでしょう。矯正歯科医の意向を押し付けるわけはいきませんが、治療するご本人にとって負担が少ないかのがどちらかは、考えるまでもないと思います。
治療費の目安はどれくらいですか?
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3.治療期間・費用
Q. | 治療費の目安はどれくらいですか? |
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A. | 一律の定価はありませんが、目安としては80万〜120万円です。 |
不正咬合の矯正歯科治療については、一部の疾患に起因する不正咬合を除き、いわゆる「自費診療」で健康保険が適用されません。また、治療費は地域や患者さん一人ひとりの症例による治療方針によって異なるため、全国一律の定価のようなものがありません。
国立大学の歯科病院では、使用する装置ごとに細かく料金を設定しています。また、私立大学の歯科病院でも不正咬合の状態や治療方法によって治療費が異なります。
ご参考までに、東京周辺の代表的な私立大学の歯科病院、国立大学の歯科病院、矯正歯科専門開業医の矯正料金を一覧にしました。
矯正歯科治療費の目安
実際の費用は、矯正歯科医院での患者さんの治療の難易度や治療期間、治療方法、使用する装置などによって変わってくるため、納得いくまで先生から説明を受けることをおすすめします。
なお、大学病院を含めて見てみると、矯正歯科治療にかかるすべての装置料を最初に一括計算しているところと、使う装置ごとに料金を決めているところとがあります。また、治療費においても治療の前に費用を一括で設定するトータルフィー制をとるところと、毎回の通院ごとに調整料を必要とする調整料制のところとに分かれるようです。トータルフィー制であっても分割可能な場合もあるようですから、治療を受ける前に費用のことまできちんと確認しておくとよいでしょう。
健康保険はまったく利かないのでしょうか?
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3.治療期間・費用
Q. | 健康保険はまったく利かないのでしょうか? |
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A. | 顎変形症や唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)など、 先天的な疾患がある場合には健康保険が適用になります。 |
外科的にあごの骨格を改善しなければならない顎変形症や、唇顎口蓋裂など先天的に口もとに異常がある場合には、その治療にともなう矯正歯科治療に健康保険が適用されます。著しい受け口(下顎前突/かがくぜんとつ)や出っ歯(上顎前突/じょうがくぜんとつ、上下顎前突/じょうげがくぜんとつ)、上下の前歯が咬み合わない開咬(かいこう)なども、骨格からの改善が必要であれば、健康保険の対象となります。ただし、保険で矯正歯科治療の出来る医療機関は届出を出している医療機関に限られますのでご注意ください。くわしくは、矯正歯科医院にお問い合わせください。
税金の医療費控除を受けるには、どうすればよいですか?
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3.治療期間・費用
Q. | 税金の医療費控除を受けるには、どうすればよいですか? |
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A. | 領収書などをご用意のうえ、税務署に申告してください。 |
控除制度は、患者さんご本人またはご本人と生計をひとつにする配偶者やその他のご家族が、1年間に一定額を超えた医療費(毎年の1月1日から12月31日)を支払った場合、所得税法上の医療費控除が適応され、税金が還元あるいは軽減されるというものです。地域によって違いがありますが、審美目的でなく、咀嚼(そしゃく)・咬合機能改善のための矯正歯科治療であれば、年齢に関係なく医療費控除の対象になります。
控除を受けるには、個人の確定申告時期である毎年2月16日から3月15日に税務署に申告してください。控除金額は最高限度額が200万円で、一年間に医療費として支払った金額が10万円以上の場合が対象となり、支払った医療費(保険等の補てん額は除外)マイナス 10万円または所得の5%のうち、いずれか少ないほうの額が対象となります。
また、歯科医院に支払った診療費、治療費と通院のための交通費(電車賃、バス代、タクシー代は領収書を添付のこと)も控除対象となるので、忘れずに申告を。還付金額の目安は、年収が400万円の一般的サラリーマン家庭(家族4人:本人、妻、子ども2人)で年間30万円の医療費の支出があった場合、所得税の還付金は約2万円、住民税の還付金が約1万円程度です。くわしくは、矯正歯科医院や税務署にお問い合わせください。