よくある質問と相談室
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3.治療期間・費用
Q. | 税金の医療費控除を受けるには、どうすればよいですか? |
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A. | 領収書などをご用意のうえ、税務署に申告してください。 |
控除制度は、患者さんご本人またはご本人と生計をひとつにする配偶者やその他のご家族が、1年間に一定額を超えた医療費(毎年の1月1日から12月31日)を支払った場合、所得税法上の医療費控除が適応され、税金が還元あるいは軽減されるというものです。地域によって違いがありますが、審美目的でなく、咀嚼(そしゃく)・咬合機能改善のための矯正歯科治療であれば、年齢に関係なく医療費控除の対象になります。
控除を受けるには、個人の確定申告時期である毎年2月16日から3月15日に税務署に申告してください。控除金額は最高限度額が200万円で、一年間に医療費として支払った金額が10万円以上の場合が対象となり、支払った医療費(保険等の補てん額は除外)マイナス 10万円または所得の5%のうち、いずれか少ないほうの額が対象となります。
また、歯科医院に支払った診療費、治療費と通院のための交通費(電車賃、バス代、タクシー代は領収書を添付のこと)も控除対象となるので、忘れずに申告を。還付金額の目安は、年収が400万円の一般的サラリーマン家庭(家族4人:本人、妻、子ども2人)で年間30万円の医療費の支出があった場合、所得税の還付金は約2万円、住民税の還付金が約1万円程度です。くわしくは、矯正歯科医院や税務署にお問い合わせください。