転医:よくある質問・何でも相談室:矯正歯科治療のお話|質の高い矯正治療と安心の提供に努める矯正歯科専門の開業医団体「日本臨床矯正歯科医会」

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転勤の可能性があるのですが矯正歯科治療を始めることはできますか?

よくある質問と相談室

転勤の可能性があるのですが矯正歯科治療を始めることはできますか

Q. 転勤の可能性があるのですが矯正歯科治療を始めることはできますか?
A. 治療を始める際に、転医時の対応をしていただけるかをご確認ください。

矯正歯科治療を始める医療機関をお選びになる際には、初診相談時に転勤の可能性があることをお伝えの上、あらかじめ転医が必要になった際の対応について確認してから、治療契約を結ばれることを強くお勧めします。

一般的には、矯正歯科治療は一つの医院で完結する方が望ましいです。そのため、転勤が具体的に決まっており、いそぎの治療が必要でない場合は、治療の開始時期を転勤後に合わせることも一考かと思います。ただし、急な転勤や進学等で転医を余儀なくされるケースも少なくありません。

日本臨床矯正歯科医会では、会員の矯正歯科医に対し、患者様が転医される際には、転医元の医院が転医先の医院に検査データや診断内容、治療方針、治療経過などの様々な情報を提供すること、またその時点での治療費の清算を義務付けております。

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転居等で矯正歯科治療が継続できなくなった場合の治療費の清算について

よくある質問と相談室

転居等で矯正歯科治療が継続できなくなった場合の治療費の清算について

Q. 急な転勤や引越しで通院できなくなった場合、治療費はどうなりますか?
A. 治療の進行状態に合わせて清算されます。

止むを得ず現在の医療機関に通院できなくなった場合には、そのことがわかった時点ですぐに主治医に相談し、治療費の清算とともに、新しい担当医への紹介状、これまでの診断内容・治療費等を記載した治療継続依頼書を作成していただくことが重要です。

矯正歯科治療費については、如何なる理由の中止であっても、治療の進行状況に合わせた清算をすることが定められておりますので、返金を受けるか追加料金を支払うことが一般的です。

日本臨床矯正歯科医会は、転医をすることになった患者さんに最良の医療を提供するために「矯正歯科患者の矯正歯科医変更に関する規程」を設け、下記の診療報酬の清算目安を提唱しています。

本会では治療費清算の目安として、以下のように定めています。
  治療のステップ   返金額の目安(全額お支払いの場合の返金清算)
   全歯の整列    60~70%程度
   犬歯の移動    40~60%程度
   前歯の空隙閉鎖  30~40%程度
   仕上げ      20~30%程度 
   保定       0~ 5%程度

ただし転医の際には、追加の費用が発生します。前述の紹介状、転医資料や継続治療依頼書の作成には費用がかかります。また、転医先ではその時点での資料をとるため、別途検査料・診断料が発生します。さらに転医先では治療方針が異なる場合もあり、新たに継続治療費が算定されますので、清算された額以上に治療費がかかる可能性があります。

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現在通院している医療機関に不信感があり、他の医療機関に移りたい。どうしたらいいですか?

よくある質問と相談室

現在通院している医療機関に不信感があり、他の医療機関に移りたい。どうしたらいいですか?

Q. 現在通院している医療機関に不信感があり、他の医療機関に移りたい。どうしたらいいですか?
A. まずは現在の医療機関と改善策についてしっかりとお話し合いください。それでも解決できない場合には、返金も含めた転医についてご相談ください。

矯正歯科治療は一つの医療機関で完結することが理想です。それは治療方針・治療費が医療機関によって異なるため、転医することで新たに治療方針が変更する場合やさらなる治療費がかかる場合があるからです。さらに治療期間が長引くこともあり、患者さんにとって不利益な点が多いことがあります。したがって、現在の医療機関への不満などをお持ちの場合にも、早々に転医する事は必ずしも得策とは言えません。

まずは転医したい理由を現在の医療機関にお伝えし、改善策を相談することを強くお勧めします。ご相談いただく際には、事前に担当医にお伝えし、話し合いのためのお時間をしっかり取っていただくことが大切です。その話し合いの時間も費用がかかる可能性がありますので、あらかじめご確認ください。現在の医療機関を選ばれたのは、自己責任であることも十分ご理解いただいた上でご相談ください。

ご相談の上、それでも改善できそうにないと判断された場合は、当ホームページの「転医についての相談」(https://www.jpao.jp/change)をご参照の上、お考えください。

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保定期間中に転居のため転医をしたいのですが、できますか?

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保定期間中に転居のため転医をしたいのですが、できますか?

Q. 保定期間中に転居のため転医をしたいのですが、できますか?
A. 転医はできますので、現在通院中の医療機関とご相談ください。

止むを得ず現在の医療機関に通院できなくなった場合には、そのことがわかった時点ですぐに主治医に相談してください。
そして、新しい担当医への紹介状、これまでの診断内容・治療費等を記載した治療継続依頼書を作成していただくことが重要です。
転医先への引き継ぎのために必要な書類となりますので、文書作成のための費用がかかりますが、現在の担当医に依頼してください。

転医の手続きの詳細につきましては、当ホームページの「転医についての相談」をご参照ください。

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