そのようなことはありません。
厚生労働大臣が定める疾患(唇顎口蓋裂、第一・第二鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、Crouzon 症候群、Treacher-Collins 症候群、Pierre Robin症候群、Down 症候群)に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療や顎変形症(あごの骨の離断等の手術を必要とする症例に限る)の手術前後の矯正歯科治療については、指定を受けた医療機関では健康保険が適用されます。しかし、厚生労働大臣が定める疾患や顎変形症に該当しない不正咬合矯正歯科治療に関しては、健康保険適用外いわゆる「自由診療」となります。