治療期間はどれくらいですか?
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3.治療期間・費用
Q. | 治療期間はどれくらいですか? |
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A. | マルチブラケット装置をつける期間は、平均2〜3年です。 |
矯正装置をつける期間は、不正咬合の状態などによってケース・バイ・ケースで、決まった期間というのはありません。あえて目安をいうとすれば、永久歯列全体を治療する場合、マルチブラケット装置をつける期間は平均2〜3年というところです。
治療期間は年齢とともに長くなる傾向があり、20歳を過ぎている患者さんなら、3年前後かかることも多くなります。
また、歯並びが整いマルチブラケット装置をはずした後、リテーナーといわれる保定装置をつけて、動いた位置で歯を安定させます。リテーナーをつける理由は次の2つです。
・矯正歯科治療で移動させた歯は、当初はまだ不安定な状態で、放っておけば治療前の環境に戻ろうとするため。
・新しい環境にまわりの組織がなじむまでには、ある程度の時間が必要となるため。
リテーナーをつける保定期間の考え方は矯正歯科医によって意見が分かれますが、平均で1〜3年。長ければ長いほどよいでしょう。というのも、歯は少しずつすり減って動いたり、ずれたりします。歯周病や加齢現象によっても、骨の支えが弱くなり、動いてきます。そのため、保定期間終了後も、安心のために毎週1〜2回は夜だけでもリテーナーをつけて、きれいな歯並びを保っていただきたいと思います。
治療費の目安はどれくらいですか?
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3.治療期間・費用
Q. | 治療費の目安はどれくらいですか? |
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A. | 一律の定価はありませんが、目安としては80万〜120万円です。 |
不正咬合の矯正歯科治療については、一部の疾患に起因する不正咬合を除き、いわゆる「自費診療」で健康保険が適用されません。また、治療費は地域や患者さん一人ひとりの症例による治療方針によって異なるため、全国一律の定価のようなものがありません。
国立大学の歯科病院では、使用する装置ごとに細かく料金を設定しています。また、私立大学の歯科病院でも不正咬合の状態や治療方法によって治療費が異なります。
ご参考までに、東京周辺の代表的な私立大学の歯科病院、国立大学の歯科病院、矯正歯科専門開業医の矯正料金を一覧にしました。
矯正歯科治療費の目安
実際の費用は、矯正歯科医院での患者さんの治療の難易度や治療期間、治療方法、使用する装置などによって変わってくるため、納得いくまで先生から説明を受けることをおすすめします。
なお、大学病院を含めて見てみると、矯正歯科治療にかかるすべての装置料を最初に一括計算しているところと、使う装置ごとに料金を決めているところとがあります。また、治療費においても治療の前に費用を一括で設定するトータルフィー制をとるところと、毎回の通院ごとに調整料を必要とする調整料制のところとに分かれるようです。トータルフィー制であっても分割可能な場合もあるようですから、治療を受ける前に費用のことまできちんと確認しておくとよいでしょう。
健康保険はまったく利かないのでしょうか?
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3.治療期間・費用
Q. | 健康保険はまったく利かないのでしょうか? |
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A. | 顎変形症や唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)など 先天的な疾患がある場合には健康保険が適用になります。 |
外科的にあごの骨格を改善しなければならない顎変形症や、唇顎口蓋裂など先天的に口もとに異常がある場合には、その治療にともなう矯正歯科治療に健康保険が適用されます。著しい受け口(下顎前突/かがくぜんとつ)や出っ歯(上顎前突/じょうがくぜんとつ、上下顎前突/じょうげがくぜんとつ)、上下の前歯が咬み合わない開咬(かいこう)なども、骨格からの改善が必要であれば、健康保険の対象となります。ただし、保険で矯正歯科治療の出来る医療機関は届出を出している医療機関に限られますのでご注意ください。くわしくは、矯正歯科医院にお問い合わせください。
税金の医療費控除を受けるには、どうすればよいですか?
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3.治療期間・費用
Q. | 税金の医療費控除を受けるには、どうすればよいですか? |
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A. | 領収書などをご用意のうえ、税務署に申告してください。 |
控除制度は、患者さんご本人またはご本人と生計をひとつにする配偶者やその他のご家族が、1年間に一定額を超えた医療費(毎年の1月1日から12月31日)を支払った場合、所得税法上の医療費控除が適応され、税金が還元あるいは軽減されるというものです。地域によって違いがありますが、審美目的でなく、咀嚼(そしゃく)・咬合機能改善のための矯正歯科治療であれば、年齢に関係なく医療費控除の対象になります。
控除を受けるには、個人の確定申告時期である毎年2月16日から3月15日に税務署に申告してください。控除金額は最高限度額が200万円で、一年間に医療費として支払った金額が10万円以上の場合が対象となり、支払った医療費(保険等の補てん額は除外)マイナス 10万円または所得の5%のうち、いずれか少ないほうの額が対象となります。
また、歯科医院に支払った診療費、治療費と通院のための交通費(電車賃、バス代、タクシー代は領収書を添付のこと)も控除対象となるので、忘れずに申告を。還付金額の目安は、年収が400万円の一般的サラリーマン家庭(家族4人:本人、妻、子ども2人)で年間30万円の医療費の支出があった場合、所得税の還付金は約2万円、住民税の還付金が約1万円程度です。くわしくは、矯正歯科医院や税務署にお問い合わせください。